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産科だよく、分娩は自費で、そのあとの産後薬は保険でなど保険と自費の混合診療が見受けられます。
確か、混合診療は違法だと思うんですが、実際はどうなんでしょうか。
詳しい方、お答えをお願いします。

A 回答 (3件)

混合診療は違法というのは間違いのないことですが、個々に当てはめて書くのであればその前に混合医療とはなにか?という定義からはじめなければなりません。


『同一疾患を同一期間内に同一の診療所/病院で受診するさいに自由診療と保険診療の混在を認めない』というのが混合診療の厳密な定義です。

問題は「同一疾患」というところ。
実際「疾患」であってもそれが「同一か否か」の定義は厚生労働省の通達が基準となっていますので非常にあいまいな部分があるのは間違いないですが、産婦人科の場合「お産が疾患かどうか」がそれ以前の問題としてあるのです。
原則として「お産は疾患ではない」と考えられています。
ですからもともと健康保険の対象ではないのです。これに対し異常分娩や分娩に伴う合併症は立派な疾患であるから保険の対象なんです。(同じことは任意保険の支払いでも「帝王切開(=異常分娩)」は保険の支払い対象ですが「普通分娩(=病気ではない)」は支払い対象でないなど慣例的に行われていますよ。)
そもそも健康保険は疾患以外での医療の両立は全く問題にしていないのです。

結論…『産科だよく~混合診療が見受けられます』というこの部分が間違った前提だということですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
大変よく理解できました。

お礼日時:2002/10/01 14:21

歯科の「混合診療」は、私はOKだと思っていたのですが、別質問で「できない」とプロの方に指摘されました。

(新聞記事では、歯科医で知らない人も結構いたらしいけど)

「出産」自体は「病気」ではないので「保険」の対象外ですが、「産後薬」が「治療目的」(出血が続くだとか、感染症で熱が引かないとか)で「保険対象」であれば、とうぜん、保険が使えます。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=202219
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

なんか難しいですね

お礼日時:2002/10/01 14:26

まず、歯科の高級材料を使う部分自費診療は前からOK。


医科でも、個室料は認められている。
更に、この10月より老人医療における、長期(180日)入院に係る医学管理料
の減算(5%→15%)が始まり、この減算分は患者より自由に取ってよろしい
と言うことに成りました。(取らなくても良いし、高くとっても良い)
医療費財源不足の折から、国は混合診療の枠を広げていっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
確かに歯医者でも良く聞きますし、
これは認められてるんですね

お礼日時:2002/10/01 14:23

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