A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
何の健康保険にも加入していない状態なら一切返ってきませんよ
国保の加入資格はあるけど加入手続をせず
正式加入していない状態にするのですね
そうなれば何の健康保険にも加入していない状態となり
病院は健康保険側が負担する7割分の請求先が全く分からないので
その分も患者が負担しないといけない
よって患者負担は実費10割負担となる
後日「今から国保入るから数か月前の受診分3割にしてよ」と言われても
「申し訳ないけど国保の資格が付いた日まで遡って保険料払わないと
3割は認めないよ」という話になりそう
だったら最初から国保に正式加入しておいた方がいいと思いますけどね
なお就職したらそこの健康保険の資格は「就職をした日から」発生です
就職前の分なんて賄うことなど出来やしません
なので7割分の還付も何もありません
会社に頼んでも「そんなの入社前に加入していた健康保険に頼め」と言われるだけです
No.5
- 回答日時:
フリーターだから、という事ではありません。
国民は社会保険への加入義務があり、
特に医療保険は、無保険は許されてはいません。
就職して会社の健保に入るか、でなければ国民健保に加入が必要です。
健保未加入ならば、医療費は全額負担になります。
なお、保険負担は、月末日加入先が当月分を負担する、
という事になっています。
例えば、
1/30に健保加入すれば、1/1以降の1月分はその健保負担になり、
全額負担の7割は、その加入先健保から返金されます。
しかし、1/30に加入手続きした先が国民健保であれば、
加入日は、それまでの無保険期間開始日にさかのぼるので、
それまでの国民健保料金を請求されて、
かえってそのほうが大きくなってしまいます。
ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
ネットで10割負担した場合について、調べると
病院等へ治療費を支払ってからお早めに(時効は治療費を支払った日から2年間)
なんて記載があるので、たぶん病院に支払い後、2年以内に手続きをすれば、7割とか戻ってくる可能性があると思えます。
No.3
- 回答日時:
1か月以内に保険証を持ってこられたら保険の金額で処理しますが一か月過ぎれば無効です
病院は1か月ごとに保険組合に治療費の請求をしています毎月月初めに保健所の提示をしてもらうのはそのためです
No.2
- 回答日時:
国民健康保険は、「加入しないでおこう」っていうのができません。
広報誌に「国民健康保険(税)」と記載されていることもありますが、税金のようなものですからね。
ですので、フリーターのとき、国民健康保険の手続きをしないで10割負担で病院へ払っていたら、未加入期間の健康保険分を、改めて請求されて、支払い済みの10割については、「7割戻してくれ!」って書類を提出後に戻ってくるって感じでしょう。
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