
同様の質問がありましたがどうにも理解できないので再度質問します。
「執行役員」の定義は「企業で実際の事業を執行する役員。商法上の取締役と違い監督という業務がなく,法上の責任も負わない。
業務執行とそれを監督する取締役を分けることで,監督機能の強化と意思決定の迅速化を図る」となっていますが、新聞等で会社
人事の記事を見ると「代表取締役副社長執行役員何の誰兵衛」という肩書きをよく目にします。
これでは業務執行と監督が全然分離されてないと思うのですが、どうなってるのでしょうか?
執行役員としては責任を取らないが、取締役としては責任を取る・・・って、何の意味があるのでしょうか?
執行役員の定義自体が変わっているということなのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、執行役員の元々のねらいは監督と業務執行との分離分担にあったようですが、このような事実上のポジションはたいてい、元々のねらいを離れて活用されるものであり、執行役員もご他聞に漏れず様々な派生形を生み出していったのではないでしょうか。
現在では、執行役員は、本来の位置づけによる場合のほか、会社によっては人員数その他の理由で暫定的に兼務させるケースや、取締役と兼務させることで法律上の業務執行取締役(会社法2条15号)とするケースなども見られるような気がします。
このうち、疑問に思われているのは、おそらく、暫定的兼務のケース、もしくは業務執行取締役であるケースに当てはまる可能性があるように思います。
この他、名目的(代表)取締役でないことを表すために敢えて「執行役員」を付している場合、同じ(代表)取締役の中でも上下関係や役割分担のあることを体内的・対外的に明示すべく付している場合などもありましょう。
ここまでくると、部外者から「不要では?」と思われても止むを得ないかと思われます。しかし、そもそも執行役員の定義が一義的でなく一定していませんから、このような派生形が生じるのもまた止むを得ないものではないでしょうか。むしろ、一見矛盾のある肩書きなどは、その会社の内部事情を窺い知る重要な資料のひとつになるものと思います。
回答ありがとうございます。
再度あちこち見てみましたが、そもそも日本で最初にソニーが導入したとき既に「取締役兼任」だったそうで、やはり日本固有の事情がそうさせているようですね。
本来の主旨すら理解せず「なんか流行ってるからうちも」というテキトーな会社が結構あるような気がして・・・
No.4
- 回答日時:
すいません。
NO.2です。執行役は会社法のものですね。執行役員は会社法にないものみたいですね。リンクをだしました。そもそも会社法の分離されたものは大きな会社しか適応できません。また欧米流の経営手法は日本でまだ未成熟か少し違う文化で完全に導入できないものだと思います。欧米は配当などに対し、成果ださないといけません。日本はまだそういう意識になったのが最近でしかも長期経営でよかったこともあり、完全に同じになると思われないので、折衷されて兼務していると思います。参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C% …
No.1
- 回答日時:
執行役員はあくまで会社内での便宜的な役職です。
社長や専務なんかと同じく取締役である必要はありません。大規模な会社の事業が複雑化する中で、あまり多くの取締役を置いてしまうと会社の意思決定が遅れるなどの場合に、中間的なポジションとして設置するのが執行役員です(取締役ではないが待遇は同等)。
逆に言えばその問題が無いのであれば兼任しても構わないポジションです。(単に担当を明確化するだけの肩書きとなる)
何にしても取締役である必要は無いという以外、明確な定義が無いのであまりこだわっても仕方ないでしょう。
ちなみに、会社法で定められた責任ではないというだけで、もちろん業務の責任はありますよ。
回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり明確な定義がないのでこだわってもしょうがないのですが、元々のねらいが「業務執行とそれを監督する取締役を分けることで・・・」だとすれば、その両者を兼任させるというのは、何をしたいのかよくわからないという感じなのです。他の会社が使ってるからうちもなんとなく、というお馬鹿な会社はないのでしょうかね?
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