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売主→一般 買主→宅建業者
売主側、買主側それぞれ仲介業者がつきます。
この場合重要事項説明はいります?

A 回答 (6件)

重要事項説明には2つの法律により必要とされることがあります。


1つは宅地建物取引業法(宅建業法)で、もう1つは消費者契約法です。

宅建業法では借り主・買い手に対して重要事項説明を行うことが義務となっております。
宅建業法には8種制限といわれる、売り主が宅建業者・買い主が宅建業者でないものの場合にのみ適用される規定がありますが、重要事項説明はこの8種制限ではありませんので、これは買い主が宅建業者であっても、免除するというようなことにはならず、重要事項説明はしなければなりません。

次に消費者契約法ですが、消費者契約法では宅建業法のようにどのようなことを重要事項説明としてしなければならないかは決めていませんが、契約をするに当たって消費者に対して契約決定に及ぼす重要な事項は説明(金銭とか、支払時期・引き渡し時期、瑕疵担保の条件などは該当すると思います)することになっています。

消費者契約法は、一般人(消費者)と事業者の間に結ぶ契約はすべて(労働契約はのぞく)、適用になりますので、消費者契約法上売り主に対して、買い主側の宅建業者は重要事項説明をする必要があります。

つまり、宅建業法上買い主である宅建業者に対して、消費者契約法上消費者である売り主に対して、重要事項説明は必要です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
消費者契約法上売主に対して書面の交付は必要でしょうか?

補足日時:2008/01/15 22:53
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仲介業者がつくなら必要です。

彼らが作成するでしょう。
業法上必要ですね
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#4です。



消費者契約法上は文書による説明は義務となっていません。

なお、宅建業法上には重要事項説明は第35条と第47条に規定がありますが、第35条に規定されているものは文書の交付が義務ですが、第47条に関するものは文書の交付は義務とはなっていません。

ただし、文書による記録を残しておかないと、もめた場合の証拠がなく、水掛け論になります。
消費者契約法は消費者を保護する法律ですので、もめた場合、事業者側で説明をしたことを証明しなければ、説明はしていなかったと扱われる可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

たいへん丁寧なご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2008/01/17 22:01

宅建業者が買主ならば重要事項説明が不要かということでしょうか?



そんなことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/15 22:52

どういう意図の質問かわかりかねますが、


6%の手数料は何の報酬かというような気もしますし、
実際、何をいまさらと思いつつ、たったの1枚の
紙みたいなものですが、説明していただくと
頭の中から漏れていることが結構でてきます。
特に行政上の規制事項などは、後から気が付いても、
どこにも文句を持って行き様のない事柄なので、
非常に参考になったことがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/15 22:51

>売主→一般 買主→宅建業者は一般の人が業者に売る場合ですね?



ならば両方とも重要事項説明は必要です。

重要事項説明は相手が業者であっても省略できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/15 22:49

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