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企業年金の裁定請求についてお尋ねします。
私は昭和22年10月生まれの男性です。現在60歳3ヶ月。
昨年10月の誕生日過ぎに特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を行い、
同年12月から支給が開始され、現在、特別支給の老齢厚生年金を受給中です。

過去に数度の転職を行いましたが、その中の一つに企業年金が掛けられていた会社があった様で、
本日(1/15)、企業年金連合会から老齢年金裁定請求書が送られてきました。(企業年金が掛けられていた事は知らなかった)
※企業年金の名称:東芝 ※加入期間は1年3ヶ月です。
特別支給の老齢厚生年金を受給中ですが、企業年金の裁定請求を行った方が良いでしょうか?
また、企業年金の裁定請求を場合には、受給中の年金額に影響致しますでしょうか?

A 回答 (1件)

以下のページを見ると、請求した方がいいように思いますけど。


http://fp-nenkinnavi.com/77/300/001060.html
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座いました。
参考URLを拝見し、企業年金の給付を受ける権利がありながら
当方の様に掛けている事を知らずにいる人や忘れている人が多くいる事と
裁定請求がされずに未支給の企業年金が124万人、1544億円とは驚きました。
今回はたまたま裁定請求書が送られて来たから掛けている事が判明して良かったです。
近日中に裁定請求に必要な書類を揃えたいと思います。

お礼日時:2008/01/15 23:01

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