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昭和26年12月生まれの男性です。
ずっと自営業をしてきて、国民年金(基礎年金)のみでした。
昨年10月から会社勤めをすることのなりましたが、「健保」と「厚生年金(厚生年金基金も)」に加入するようになりました。
基準報酬額が126,000円で自己負担分の保険料が11,009円です。(厚生年金加入はこれだけです)
私的には、今更厚生年金に加入しても、自己負担分の保険料分の元が取れないだろうと思うのですが・・・(会社からは加入しなければダメだとのこと)。
先日、某金融機関の営業の方が来て、昭和26年12月生まれの男性は厚生年金の報酬比例部分を60歳から受給できるので手続きするように勧められました。
そこで、質問ですが、

1、62歳(63歳直前)から1年間しか加入していない厚生年金を手続きすれば受給できるのか。
2、前記の条件で受給額はいかほどか(月数百円かと)。
3、はたして、自己負担分の保険料 11,009円の元がとれるのか(何歳まで生きていれば?)。
4、基礎年金部分を65歳から受給するとき「経過的加算」はカウントされるのか。
5、現在も勤務していて(67歳までの予定)月々保険料を納めているわけですが、受給金額にはどのよ  うに反映されるのか。
6、厚生年金基金は会社負担なので、損得には関係ないのですが、間もなく解散するみたいです。
  1年と少しの加入期間ではこちらの受給はどのようになるのでしょうか

 以上、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

> 先日、某金融機関の営業の方が来て、昭和26年12月生まれの男性は


> 厚生年金の報酬比例部分を60歳から受給できるので手続きするように
> 勧められました。
仕組みを知らない人間の戯言です。
http://www.houya-jimusho.jp/tokubetu.php

A1
 銀行の人間が言うように『昭和28年4月1日以前に生まれた男性』は、『60歳以降65歳に達するまでの間』に、『特別支給の老齢厚生年金[定額部分+報酬比例部分』が支給されます。
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20 …
 
 ただし、年金加入履歴条件は、65歳以降に支給される老齢厚生年金とは異なり、『厚生年金に1年[12か月]以上加入している』と言う条件となっているます。
 
 ご質問者様は60歳時点ではこの条件を満たしていませんが、このご質問をなされている時点では厚生年金に1年間加入しているようですから、条件を満たした後の期間は申請すれば支給されます。
 
 尚、『特別支給の老齢厚生年金』は
(1)厚生年金に加入中の方には支給されず、代わりに「在職老齢年金」が支給されます。在職老齢年金は加入状態に応じて減額支給となります。
(2)65歳に達した時点で未請求分に対する求償権が消滅いたします。また、減額による未受給分は支給されません。


A2
 『特別支給の老齢厚生年金』は「定額部分」と「報酬比例部分」に分かれます。
 甲:定額部分は『単位1,626円×料率1.000×申請時点での加入月数』となります。
  ⇒なので、仮に「12か月加入」時点で申請したら1626円×12=19,512円 
 乙:報酬比例部分は2つの式を比べていずれか高い方となります。
  (1)現行の基本式
  =平均標準報酬額×5.481/1000×申請時点での加入月数
  (2)従前額補償
  =平均標準報酬額×5.761/1000×申請時点での加入月数×0.998
  =平均標準報酬額×5.761×0.998÷1000×申請時点での加入月数
  =兵器標準報酬額×5.749478/1000×申請時点での加入月数
  
明らかに(2)の方が高額になるので、126千円×5.749478÷1000×12≒8,693円
【注意】
 (1)今回の事例では、平成15年4月以降に厚生年金に加入しているので、不要な箇所を削除した形で式は書いています。
 (2)現在支払われている厚生年金の保険料が11,009円と書かれています。この保険料額は平成27年8月分までの保険料額の表で調べると、標準報酬月額は126千円。これが平均標準報酬月額

両者を合算すると、年額は約28,205円となりますから、月額は約2350円になるモノと考えます。
但し、上に書きましたように、在職中は「在職老齢年金」として減額された額で支給される可能性はあります。[この金額では考えにくいけれど]


A3
 元を取り戻せるかどうかは、ご質問者様が何歳まで生きるのか?ですね。
 「特別支給の老齢厚生年金」を受給したか否か(受給権があったか否か)に関係なく、65歳になると「老齢基礎年金」+「60歳代後半の老齢厚生年金」が支給されます。
 仮に今退職し、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給開始し、90歳まで生存した場合
  ・63歳から65歳到達までの2年間
   推定年額28,205円×2=56,410円
  ・65歳以降の老齢厚生年金
   報酬比例部分28,205円×25年=705,125円[但し、65歳時点で加入月数などを再計算]
このようになるわけです。
では、受給した老齢厚生年金(特別支給を含む)の総額が支払った保険料(仮に11,009×12か月=132,108円)に達するのは何歳まで受給した時か?
 支払保険料総額=特別支給2年分+推定報酬比例部分×65歳以降の年数
 132,108=56,410+28,205×年数
 132108-56410=28,205×年数
 75,698÷28,205=年数 
  65歳以降の年数≒2年9か月
 

時間の関係で3番までを粗く回答させていただきました。
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1,受給開始可能年齢以降で1年以上となった時点で特別支給老齢厚生年金は請求できます。

つまり、あなたの場合、加入1年経過後、請求可能です。

2, 3は年金事務所で計算してもらってください。
おっしゃるとおり、短い、期待できるほどの額ではありません。
また、元が取れるかどうかは制度の趣旨でもありません、
強制加入なので、考えても仕方ない。寿命もわかりません。

4、経過的加算は厚生年金に加算がカウントされます。つまりは定額部分に値する分が増えます。
5,退職改訂といいますが、退職の翌月から65~67の加入ぶんがオンされます。
6,厚生年金基金は会社負担・・ちがいます、であるなら、年金基金厚生年金代行部分があります。解散後は老齢厚生にプラスして払われます。
基金解散の場合通知がありますので、よく読んでください。
ただし、あなたの場合、期間が短く、本体の厚生年金よりさらに少ない額ですので、そう気にされるほどでないでしょう。
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60歳の時に手続きしていればもらえたかもしれませんが、その時は国民年金だけでしたよね。


今は62かな、63かな、今の手続きは今の年齢で行いますので、62歳ならもらえるかも。
来年の12月で65歳になるのでしょうから、その時に手続きして、もらった方が良い様に思います。

1)厚生年金は12ヶ月以上加入実績があれば、支給されたと思います。
2)年額10000円くらい。
3)11,009円が年額の年金掛け金なら、すぐ元が取れるかと思います。月額掛け金なら、計算どおりに行かないかと思いますので、死ぬまで生きてトントンと考えた方がいいです。
4)国民年金(基礎年金)は、60歳で支払い完了なので、引かれないと思うし、加算は無いかと思います。
年額80万円に一寸足らず。
5)65歳で厚生年金の掛け金は完了だと思いますので、65を過ぎれば、厚生年金の掛け金は払わなくてもいいかと思います。
6)厚生年金基金は加入した事がないので、受給条件など判りません。

厚生年金は会社も掛け金を負担する制度ですが、60歳過ぎに採用されても掛け金を出してくれる会社って良い所じゃないですか、来なくていいと言われるまでしがみ付きましょう。

わたし、厚生年金に関しては、最低期間、最低年金額かと話のネタにしてしゃべっていますが、12ヶ月以上で受給資格有り、わたし、18ヶ月で年額約15000円。
たまたまその内の12ヶ月を企業年金を運用していた会社に入っていたために、企業年金も12ヶ月以上の加入で受給資格有りなので、いただいています。
企業年金に関しては、最低ラインの月数なので、多分、年金額も最低保障金額かと思っています。年金額が少なすぎて、6回に分けると年金額よりも振り込み手数料の方が高くなると言う理由で、年一回にまとめての支給です。
そう考えると、厚生年金基金も12ヶ月以上の加入が支給条件かと思います。
基金は解散が多いので、一時金かな。
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Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

いろいろ複雑な制度なので、考慮不足で
間違いもあろうかと思います。
ご了承ください。m(_ _)m

まず老齢厚生年金の受給条件ですが、
下記の条件となります。(後半)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
★老齢基礎年金の支給要件を
満たしていること。
厚生年金保険の被保険者期間が
1ヶ月以上あること。
①(ただし、65歳未満の方に支給する
老齢厚生年金については、1年以上の
被保険者期間が必要です)

下記ではあなたの場合、報酬比例部分
(老齢厚生年金の特別支給部分)の
受給開始年齢に達してはいますが、上記①
の条件となると思われます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

>1、62歳(63歳直前)から1年間しか
>加入していない厚生年金を手続きすれば
>受給できるのか。
受給条件をそろそろ満たすので連絡が来ると
思われます。

>2、前記の条件で受給額はいかほどか
以下の計算式(抜粋)となると思われます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

標準報酬月額×5.481/1000×月数
=老齢厚生年金(年額)
これに12.6万をあてはめ、12ヶ月
加入と考えると。
126000×5.481/1000×12
≒ 8,287(年額)
12ヶ月で割ると、約690円
となりました。

>3、はたして、自己負担分の保険料
>11,009円の元がとれるのか
>(何歳まで生きていれば?)。
単純計算でいけば、
11,009÷690≒ 15.955
ということで16年となりました。

>4、基礎年金部分を65歳から受給するとき>「経過的加算」はカウントされるのか。
経過的加算は基礎年金を補完するものなので
基礎年金が40年満額受給できていると、
加算されません。

>5、現在も勤務していて(67歳までの
>予定)月々保険料を納めているわけですが、>受給金額にはどのように反映されるのか。

まず上記2の受給が開始され、
65歳になると、老齢基礎年金の受給
及び、64歳11ヶ月までの厚生年金加入
期間による65歳時改定が行われ、
老齢基礎年金+老齢厚生年金で
受給開始となると思われます。

65歳以降、老齢厚生年金は
62~64歳までの25ヶ月?の想定で
126000×5.481/1000×25
≒ 17,265(年額)となると思われます。
老齢基礎年金は満額で780,100なので、
合計 797,365.円となると想定されます。
(加給年金などは考慮していません。)

65歳以降67歳まで在職されるとの
ことなので、さらに2年(24ヶ月)
厚生年金に加入されるとして、
126000×5.481/1000×(25+24)
≒33,839(年額)となると思われます。
67歳で退職されると、厚生年金脱退
とともに、年金改定となり、
老齢基礎年金は満額780,100に加え、
合計813,939円となると想定されます。
月額にして、67,828.円となります。

この改定が厚生年金脱退時点で改定となるか
70歳にならないと改定されないのかが、
ちょっと自信がありません。A^^;)

>6、厚生年金基金は会社負担なので、
>損得には関係ないのですが、
>間もなく解散するみたいです。
>1年と少しの加入期間ではこちらの受給は
>どのようになるのでしょうか
こちらはよく分かりません。
厚生年金加入との連動になっているので
加入期間の条件(3ヶ月~1年といった
レベルのよう)を満たせば、支給されると
思われます。
参考
http://www.e-nenkin.jp/kikin/

7.その他
これに加えて、在職年金の制約がある
のですが、
http://allabout.co.jp/gm/gc/325029/
65歳未満で給料と年金合わせて
月28万以下、
65歳以降で月47万以下
ならば、年金の支給制限を受けない
ので、今回は考慮していません。

自分自身も将来、在職年金でどういう
メリットがあるか、確認したかったので
ちょっと調べてみました。
多分に考慮不足もあると思われます。
お近くの年金事務所などで以上の
情報を元にご確認していただければ、
幸いです。

いかがでしょうか?
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