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長年使用していたIDが凍結されました。
原因はオークション用に使用していた他のIDがヤフー側の完全な誤解で削除された際に巻き込まれたのだと思います。
勿論私はオークションで一切の違反行為を行っておらず、完全に詐欺行為の被害者側であったのを、ヤフーが確認を怠り誤解をされた形です。

オークションに関しては懲りてもう二度と参加する意志はないので削除されても構わないのですが、メルアドとして使用していたIDは大変困ったことになっています。
ちなみに事前に削除する旨の連絡はありませんでした。

そのアドレスには、現在原告として係争中の裁判の証拠となるメールが含まれております。そのメールさえ写真撮影できれば、IDの削除は構いませんが、その旨連絡をしても形式的な解答だけで埒が明かず。
正直それがなければ裁判にまけてしまうかもしれないので、必死で代表電話番号である03-6440-6000にかけてみても、弊社は一切の電話応対は受けていませんの一点張り。
どうすればいいのでしょう。

弁護士及び司法書士に内容証明を送ってもらうつもりですが、なにか他にいい手立てはないでしょうか。
しかしながらやフーが電話応対はしないなんて、ヤフープレミアムに加入の際の規約になかったのですが。

仮に裁判に提出が出来ず敗訴した場合、ヤフー相手に損害賠償請求は出来るものでしょうか。
色々インターネット上を見てみたら、やはり同じように連絡が出来ず困っている人が多くいるようですが、電話で対応しないなどということがまかり通るのですか?

少し感情的になっていますが、宜しくアドバイスいただけるよう御願い申し上げます。

A 回答 (3件)

係争中であるならば、弁護士と相談して、民事訴訟法234条以下の規定により、『証拠保全』をかければよいのではないでしょうか?



 もしくは、221条の文書提出命令を申立てるか、または、226条の文書送付の嘱託を申し立てましょう。もちろん命令に従わない場合は過料という制裁がありますので、提出命令のほうがよいでしょう。

民事訴訟法
第七節 証拠保全 234条以下
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …
221条(文書提出命令の申立て)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …
225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …
226条(文書送付の嘱託)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …
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この回答へのお礼

文書提出命令とは思い至りませんでした。本当に感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/18 09:14

裁判になっているなら弁護士に言うか裁判官に事情を話すかしてみれば?名前も知っているのでしょう?

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「色々インターネット上を見てみたら、やはり同じように連絡が出来ず困っている人が多くいるようですが、電話で対応しないなどということがまかり通るのですか?」



まかり通ります。
顧客とどのように連絡するかは会社が勝手に決めることで「客からの電話に対応しなければならない」などという法律や判例はありません。仮に質問者様が「ヤフーが電話対応しないことに係る損害賠償請求訴訟」を起こしたら間違いなく敗訴します。

「弁護士及び司法書士に内容証明を送ってもらうつもりですが、なにか他にいい手立てはないでしょうか」

他の質問にも同様に回答していますが、法律のプロに報酬を支払って内容証明を書いて貰うのが最良の手立てです。既に「いい手立て」に思い至っておられるのですから、それを実行されれば良いと思いますが?

質問者様自身が法律を勉強するか、法律のプロに報酬を支払うかして、「法律」と「書面」を武器にしなければヤフーとは戦えません。その場合、質問者様の言い分に理があれば(裁判になった場合にヤフーが敗訴する可能性を認めれば)、ヤフーが譲歩してくるでしょう。
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