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私の友人が役員をしている会社が現在危ない状態になっているそうです。
その会社では銀行から9000万ほどの借入があり、友人はそのうち7000万円ほどの連帯保証人となっているそうです。(いずれも県信用保証協会付き)
もちろん社長は全ての債務の連帯保証人となっていますが、万一の際社長にその返済能力はないとの事です。
友人の資産状況は、預貯金で400万円程度、住宅ローン残がほぼ不動産価値同等程度。
会社が自己破産となった場合、この友人も自己破産せざるを得ない状況になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

近頃流行のいわゆる個人再生(小規模個人再生と給与所得者等再生)の特例は、債務が5,000万円以下であることが適用要件ですから、本件の場合はこれらの特例ではなく、民事再生法の一般則の適用を検討することになります。


和解は、債務額の圧縮と長期分割を主眼として交渉します。
離婚と財産分与も対応策のひとつです。やはりメリットとデメリットがあります。
繰り返しますが、今後の生活設計、考え方感じ方により結論は変わります。現時点で自己破産しかないとは決して言えません。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
私もこのような事案にはめっぽう疎く、大変参考になります。
友人は自己破産だけは何とか回避し、罪のない家族を巻き込まないようにしたいと思っているようです。
様々な考え方があることを早速友人に伝えたいと思います。

お礼日時:2008/01/21 16:14

個人再生は5000万円が上限です。


保証債務も含まれますからこの時点でダメですね。

さらに、連帯保証人であるご友人または社長が再生または破産手続きをとれば期限利益を失い主債務者(である会社は)一括弁済を請求されるケース(契約内容を確認して下さい)が多いで注意が必要です。

話がまとまって利息だけ当分の間支払うという約束を取り付けても
元金は減りませんから結論を先送りにしただけに留まります。
さらに、
債務が減少して再生手続を取れる場合でも、会社自体が傾いているなら返済の見通しがないっと言うことで再生計画も認可されない可能性も大きいです。

記載内容の情報に限っての言及に過ぎませんが、会社が弁済を滞ったら自己破産しかないでしょう。

質問者さんとご友人との信頼関係があるからこそ事情(債務額や住宅ローン、預貯金につき)を話されているのでしょうが結構難しい事案です。
当事者(友人と社長)がなんらかのアクションをしなければ光明は見いだせそうもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆様の御意見を友人に話してみます。

お礼日時:2008/01/21 16:07

自己破産せざるを得ないとは限りません。


民事再生法の適用も検討の価値はありますし、任意に和解できる可能性もあります。何もしないで放置するのもひとつの選択です。
それぞれのメリットデメリット、今後の生活設計、考え方感じ方により結論は変わるでしょう。
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この回答へのお礼

早速ご解答いただきありがとうございます。
あと2.3質問させて下さい。
>民事再生法の適用も検討の価値はあります
とありますが、債務が多額ですが対象となりますでしょうか?
>任意に和解できる可能性もあります
和解とはどんなかたちが考えられますか?
友人は、万が一の時を考え妻と離婚し、預貯金を財産分与しておいたほうがいいのではとも言っていますが、どのようなものでしょうか?

お礼日時:2008/01/21 12:39

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