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以下の設定に関して、質問します。

AとBとの間には、Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借契約が結ばれています。
この契約では、1年ごとの更新、更新時の家賃4か月分の更新料の支払い(借主から貸主へ)が定められています。
今までに3回更新され、そのたびにBは定められた更新料を支払って来ました。
借主Bは、あまりに更新料が高いと考え、過去に支払った更新料の返還請求訴訟を起こしたところ、
「特に賃料が低いなどの特別な事情がないのに、更新料は高額なので、更新料支払い特約は無効である。したがって、貸主は過去に受け取った更新料を不当利得として返還しなければならない」
との判決が出ました。

さて、ここまでで何か不自然な設定はありますか?


もし、Bが、利子をつけて返還することを求めたとしたら、それは認められますか? もし、認められるならば、それは、民事法定利率でしょうか、商事法定利率でしょうか。
民法704条によると、悪意の受益者は利息をつけて返還しなければなりません。この場合の貸主は悪意でしょうか。

A 回答 (2件)

質問者の方がおせっかいな回答者よりも、法律の素養が深いとこういった喜劇的な質問・回答の事例(OK判例)が出来上がるようですね。



「それにしても、質問者の意地悪ぅ~!!」が素直な感想です。

法律サイトにはこういった落とし穴が多々存在していますね。
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>この契約では、1年ごとの更新、更新時の家賃4か月分の更新料の支払い(借主から貸主へ)が定められています。



東京ですと、居住用不動産の場合ですが、更新期間2年、更新料は1か
月分賃料が相場ですね。

>さて、ここまでで何か不自然な設定はありますか?

「今までに3回更新され、そのたびにBは定められた更新料を支払って来ました。」という理由、根拠でしょう。「借主Bは、あまりに更新料が高いと考え、」という訴訟提起根拠と矛盾していますね。この点を相手弁護士は突いてくるでしょう。「当事者が合意した契約であり、本契約は有効」と主張したときの反論方法を良く検討しないと不自然な設定となるでしょう。

>もし、認められるならば、それは、民事法定利率でしょうか、商事法定利率でしょうか。

本件、双方が「商取引の一環で」賃貸借をしていないですから、民事法定利率が適用されます。

704条とは無関係に、民事法定利率5%は請求可能です。法定利率は相手の善意悪意に無関係なところに「法定」の意味があるでしょう。

実際上というか、実務的には「法定金利」の請求は普通は原告は訴状に書き込みますが、裁判官が実際これを認めるか否かは裁判官の判断というかケースバイケースになります。

私が家主として起こした「4か月分賃料不払い返還裁判」では「元借主は不払い賃料全額払うと言ってきたのだから、法定金利位負けてあげなさい」で、金利無しで和解したこともあります。

金利計算は実際上はとてもめんどうです。強制執行まで行くと、厳密に請求しようとするとその計算手数はおびただしくなります。しかし法定利息金額程度では、大勢に影響ない微々たる金額で、手間をかけるだけ損が私の印象です。これが大きい場合には、手数がかかっても請求すべきでしょうが。

この回答への補足

ありがとうございます。

私が聞きたいのは、不当利得なので、不自然な設定は置き換えて頂いても結構です。
別に、私が質問のケースの借主だというわけじゃないんで。

利息に関する実際上の話はわかりました。
ただ、
「4か月分賃料不払い返還裁判」
というのは、(賃料不払い返還ってのがよくわかりませんが)
おそらく不当利得の問題ではないので、質問の場合と違うと思います。


不当利得の問題になれば、受益者の善意・悪意が問題になると思うのですが、どうでしょうか。


貸金業者に対する過払金返還請求訴訟の最高裁判决では、
貸金業者は(特別な事情のない限り)悪意の受益者となっているようです。

補足日時:2008/01/22 08:19
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