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会社が自己株式を取得した場合、例えば
(借)自己株式  ×× (貸)現金  ×× 
になるかと思いますが、無償で譲り受けたような場合はどのような仕訳になるのでしょうか?

また、根拠となる会計基準等がありましたら条文の番号を教えていただけますでしょうか。

A 回答 (4件)

企業会計基準適用指針第2号


自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針

自己株式の無償取得の会計処理
14. 自己株式を無償で取得した場合、自己株式の数のみの増加として処理する。
15. 無償で取得した自己株式の数に重要性がある場合は、その旨及び株式数を連結財務諸表及び個別財務諸表に注記する。

備忘記録なんかで下手に数字をいじるより
ちゃんと注記して議決権への影響を開示しましょう
ってことでしょうか
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。企業会計基準適用指針というのを読んだことはないのですが、公表されているものでしょうか?
普段は会計法規集のみの利用ですので、企業会計基準適用指針があると助かるかと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 13:53

『自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準』第7項にて、「取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する。

」と定められています。

無償取得の場合には取得原価ゼロですから、金額を付与して仕訳をしてはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。確信は持てなかったのですが私の理解も同じでしたので、安心いたしました。

お礼日時:2008/02/03 13:41

会社が自己株式を無償で取得した場合は、備忘勘定に計上するのが良いでしょう。


〔借方〕自己株式1/〔貸方〕雑収入1

ただし、貸借対照表を千円単位で表示する会社では、
〔借方〕自己株式1000/〔貸方〕雑収入1000
と仕訳します。

企業会計原則の第一「一般原則」の「一」に、「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実の報告を提供するものでなければならない。」とあります。これを「真実性の原則」といいます。

自己株式の取得は、株主の議決権に影響を与える重大な出来事です。ですから無償の取得であっても何らかの形で貸借対照表に表示して株主に「真実の報告を提供」すべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。丁寧なご解説ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 13:39

仕訳なしです


根拠は自己株の適用指針の14項かそのあたりです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。根拠基準の例示ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/03 13:35

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