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No.2
- 回答日時:
≪実務上は、弁護士法第72条の制約があり、又官公署へ提出するについて、他の業界の反対があって、申請人に代わって当該官公署に対して陳述、陳弁、補正、反論、取下げ、訂正などの代理行為をすることに制約が加えられており、法律上は「代わって行い」という代行行為を有するに過ぎないとされていた。
≫参考URLよりこれを読む限り、不服申し立て代理人は無理なようです。範囲も広く量も大きく、それなりにかたちになりやすい仕事の領域なので、弁護士会の危機感も強いのでしょう。
行政書士が代理人として官公署へ作成文書に関する「陳述、陳弁、補正、反論、取下げ、訂正などの」行為ができるというのが今回の改正のようです。したがって、代理契約については依頼者の印鑑にできてしまうために、懲戒規定など整備する模様です。
参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/g,syosi8.htm
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