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義父が年明けに亡くなりました。
個人事業をしていて確定申告をしなくてはいけません。
いつも申告して税率が決まってからまとめて税金を納めてたようです。
この場合、税金は扶養家族であった義母が払うのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんわ。



ttaarraaさんの状況であると、
相続人(お父様の事業を引き継いだ方になりますでしょうか)が、
準確定申告を行う必要がございます。
以下に少々詳しく説明させていただきます。

故人に次のような事情がある場合には、相続人は相続の開始日から4ヵ月以内に準確定申告書を税務署に提出し、所定の所得税を納付しなければなりません。

(1)生前に個人事業を営んでいた
(2)生前に不動産を賃貸していた
(3)生前に不動産の譲渡所得がある
(4)会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった

つまり、本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行う、ということです。

なお、本来は申告の義務はないが多額の医療費があるために申告した方が有利である(還付を受けられる)という場合は、この準確定申告を行わなければ“損”になります。

いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

相続の開始日より4ヶ月以内でいいのですね。
知識がない上にばたばたと整理など忙しく不安でしたので助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/29 12:50

>この場合、税金は扶養家族であった義母が払うのでしょうか…



扶養家族ということではありません。
「相続人」に納税義務があります。
あなたは関係ないとしても、姑さんとあなたの夫 (妻?) 、さらにその兄弟姉妹らが連帯して納税することになります。

これを「準確定申告」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど。とても勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/29 12:52

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