×1の人と去年結婚したのですが、彼には前の奥さんとの子供が2人いるんですけど、1人目は彼と前妻が知り合った頃にはすでに妊娠中でそれをきっかけに結婚したので彼の子ではありませんが認知?はしています。2人目も彼曰く自分子供かわからないらしいんです・・・いままではそうなのかな?と思っていましたが、最近前妻がお金で割り切った関係の人の子供を出産したので実際どうなんだろうと気になりまして・・
(彼と婚姻中もそういった事をしていたらしいので・・)
もし2番目の子供も彼の子供じゃなかったら2人共彼の子供じゃないってことになるんですが、2人共違う場合は養育費は支払う必要はないんでしょうか???誰か詳しい方いたら教えて下さい;;
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず一人目については、認知しているのであれば、民法の規定により
第七百七十九条 (認知) 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
第七百八十五条 (認知の取消しの禁止) 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
第七百八十九条 (準正) 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
よって、嫡出子(結婚している夫婦間に誕生した子供)になります。そして、認知した“父”は認知を取り消すことはできません。
第八百二十条 (監護及び教育の権利義務) 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
により、“父”は“子”を養育する義務を負います。
二人目の子は
第七百七十二条 (嫡出の推定) 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
の規定により嫡出子となり、“父”は“子”を養育する義務を負います。
仮に、生物学的に“彼の子供じゃなかった”としても、法律上では“彼の子供”であり、養育する義務があり、そのために必要な“養育費”を負担することになります。
なお、一人目の子供は
第七百八十六条 (認知に対する反対の事実の主張) 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
により、認知無効の訴えを起すことができます。
二人目の子供は
第七百七十四条 (嫡出の否認) 第七百七十二条 の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
により嫡出否認の訴えを起すことができます。
そして、それぞれにおいて“子”であることが否定された場合、当然に養育の義務はなくなります。
No.4
- 回答日時:
>法律上確定すれば認知を取り消すと言うことになるんですよね
いや、そうじゃなくて、#2さんがおっしゃるように認知無効や嫡出否認の訴えが認められればってことです。
>旦那が認知を取り消すのは可哀想と言っているのでそのままにする
のなら養育費を払い続けることになるって事でしょうか???
そりゃそうでしょう
>もうどうしたらいいのかわからなくて・
結婚する前に悩むべきでしたな。今となっては旦那のしたいようにさせるっきゃなかでっしょ。
No.3
- 回答日時:
>2人共違う場合は養育費は支払う必要はないんでしょうか???
そりゃそうでしょう。違うってことが法律上確定すればですが。
ちなみに820条は、親権者の権利義務の規定ですから、全ての“父”に適用されるわけではありません。
回答ありがとうございます。
法律上確定すれば認知を取り消す
と言うことになるんですよね??
旦那が認知を取り消すのは可哀想
と言っているのでそのままにする
のなら養育費を払い続けることに
なるって事でしょうか???
前妻は子供は2人共あんたの子供
なんだから養育費払って当たり前
といったり、あんたの子供なんか
じゃないんだからといった態度
なので、もうどうしたらいいのか
わからなくて・・・・
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