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友人のお子さん(20才)が、お店に搬入前の携帯電話を盗んで(初犯です)本日逮捕されてしまいました。今は警察署に留置されていて担当の方の話しによると、明日1月30日に検察庁に行き、翌日31日に裁判所に行くそうです。その息子さんは浪人生で2月3日から幾つかの受験をひかえているので親御さんはとても心配していて拘留期間も大変気になるようです。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (6件)

1月30日の手続は弁解録取であり、31日の手続は勾留質問です。

特に重要なのは31日の勾留質問。この手続は、裁判官が勾留理由(罪証隠滅や逃亡のおそれ)の存否と勾留の必要性を検討し、「勾留の必要あり」と判断すれば、被疑者に対してその場で「あなたを勾留します」と伝えます(検察官から勾留請求があれば、よほどの事情がない限り勾留決定を行うのが実務です)。一度勾留されてしまいますと一律10日は身柄を取られてしまいます。ですから、仮に31日に勾留決定がなされてしまいますと、少なくとも2月9日までは勾留されてしまいます(更に最長10日の範囲で勾留延長の可能性もあります)。

大至急なさるべきことは、30日のうちに弁護人を選任し、その弁護人から検察官へ勾留請求しないようにと働きかけてもらい、それでも検察官が勾留請求すると譲らなかった場合には、今度は勾留質問前に裁判官と面談して勾留決定をしないように強く申し入れてもらうことです。しかし、それでも裁判官が勾留決定を行ってしまったら、残るは勾留に対して準抗告を申し立てるか、試験を理由に勾留の執行停止を申し立てるしか手がありませんが、これらはまず無理だと思います。

繰り返しますが、大急ぎで弁護人を選任し、検察官に勾留請求を止めさせること、裁判官に勾留決定を行わないようにさせること、これが緊急の課題です。もしも知り合いの弁護士がいなければ、当番弁護士のダイアルに電話をすること。かくいう私も弁護士であり、似たようなケースで勾留決定を取りやめて貰ったことが何度もあります。急いで下さい。
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この回答へのお礼

bengoshiXさま
色々教えていただきありがとうございました。今回は初犯ということもあり検察官の方の判断で昨日帰してもらえたとの事です。親切な回答感謝します。

お礼日時:2008/01/31 23:21

#1の回答は日本の話ではありません。

「人民検察院」とか明らかに共産主義系の国の役所の名称で日本の話ではないし、下の回答で「ベトナムの刑事訴訟法」という指摘があります。

それはともかく、31日に裁判所に行くというのはどういうことか分かりません。48時間以内に検察に送るか釈放するかしなければならないということは分かりますが、今日逮捕したばかりで裁判所に何時行くか(あるいは行かないか)など決まっているはずがありません(起訴不起訴あるいは起訴を何時するか略式で済ませるかなどの決定は検察官がするのであり、検察官に送ってすらいない状況で裁判所に行くかどうかなど決まっているはずがない)。そもそも「担当の方」が「被疑者の親の友人」でしかない質問者にそんなことを教えるというのも変な話です。

ともあれ、他に余罪がなければ起訴前勾留は最長20日です。しかし、起訴後勾留になれば判決が確定するまで勾留が続く可能性もあります。もっとも、実際にそこまで勾留しなくても済みそうな事例ですし、罰金刑で済ませるなら即日釈放して在宅略式あるいは釈放前に在庁略式で済ませる可能性もあります。初犯と言っても犯情は様々なのでどうなるかはそれこそ成り行き次第です。
ということで「状況次第」としか答えられません。

ごねればごねるだけ伸びるおそれは高いですが、さっさと自分の非を認めて従順な姿勢を見せて取調べには全面協力して一切争わずに(検察官が略式の同意を求めてきたら)略式にも同意してしまえば在庁略式(逮捕中待命方式)で済ませて勾留すらなく2/1までに罰金だけで自由の身あるいは在宅略式で2/1までに自由の身になって罰金は後日という可能性もないとは言えません。
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この回答へのお礼

whoooさま

色々教えていただきありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2008/01/29 21:29

警察48時間、検察24時間、勾留10日間(プラス10日まで)



通常は13日以内で起訴となります。(保釈はそのあと。)

全面的に罪を認め、逃亡の恐れが無い、
とすれば勾留決定の時点で期間が短縮される場合があります。

また、勾留によって容疑者に大きな不利益が出る場合、
”勾留の必要性”が問われます。

裁判所で泣き落とすという手もあります。
検察側が勾留請求したとしても裁判所が認めないかもしれません


ただ、いずれにしろこの状態での受験は精神的に無理でしょう。
受かったとしても刑が確定すれば(執行猶予付でも)退学処分かと思います。

いずれにしても心配するところを間違っています。
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親も親なら子も子ですね。


心配する観点が違うというか過保護というか。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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捜査がある程度進んでいて余罪がないことが明らかで、本人が犯行を認めて反省して全てを正直に話し、逃走や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、勾留されないこともあります。



また、略式起訴になって、明後日に裁判所で罰金刑を言い渡されてそれで終わりということもあります。
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この回答へのお礼

rei-shineさま

色々教えていただきありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2008/01/29 21:35

捜査のための一時拘留期間はあまり重大でない罪に対しては2ヵ月を超えることは出来ない、一方重大な罪に対しては4ヵ月を超えることは出来ない。




http://q.hatena.ne.jp/1139545869
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