No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>主人の扶養に入りましたが…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>国民健康保険料、国民年金、市民税?も確定申告できるのでしょうか…
市民税は関係ありません。
国民年金については、平成17年分以降については、社保庁の発行する『控除証明書』が必要です。
国保については、証明書などはとくに必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>出来る場合は、過去にさかのぼって申告はできるのでしょうか…
確定申告をした年の分を訂正できるのは、その年の提出期限から 1年以内のみ。
確定申告をしていない年の分は、5年間は申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>既に源泉徴収票などは提出してしまっているので…
過去の確定申告に提出してのなら、再度は要りません。
一度も申告していない年の分は必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/30 13:59
ご回答ありがとうございました。
用語の使い方にはこれから気をつけます。
教えて頂いたHPを参考に申告をしてみようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
既に確定申告が済んでいるのであれば、修正申告で還付を受けることが可能かもしれません。
市民税は関係ありませんが、健保と年金は控除が受けられると思います。
健保と年金は社会保険料控除になります。それぞれ支払った年で控除が受けられます。支払った金額は役所で確認が可能だと思います。
年金の控除証明書は再発行も可能ですし、領収書があればそれでも問題ありません。
確定申告で源泉徴収票が提出していることは税務署も調べればわかります。添付は必要ないと思います。しかし相談時には確定申告の控えがないと話しになりませんので、健保や年金の資料と一緒に税務署に持っていきましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/30 22:25
ご回答ありがとうございました。
健保と年金は控除が受けられるのですね。
まずは領収書などを探して、税務署に行ってみます。
ありがとうございました。
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