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3年ほど前に、マンションを購入しましたが、
住宅ローン控除申請を1回もしておりませんでした。

毎年、個人で確定申告をしており、
そういった税金関係の事は
すべて妻に任せていたんですが
離婚をしてしまい
今回から自分でやらなければならなくなりました。

妻に確認したところ「住宅ローン控除申請」をしていなかったことが
分かり、どうしてよいのか悩んでおります。

もう何年も経ってしまっていますが、
購入初年度に申請をしなくても
これからでも申請をすれば、
住宅ローン控除を受ける事が出来るのでしょうか?

こんな、お粗末な体験された方はいないと思いますが
お詳しい方がいらっしゃいましたら
アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

かなり遅い回答なので見ているかどうかは分かりませんが



まず住宅ローン控除を受けるには通常入居日にかかる年度の確定申告にて申告しなければいけません。
翌年以降は年末調整のみで済みます。

確定申告していなければその年度の翌日から5年以内ならば還付申告することができます。

貴方の場合毎年確定申告していますので更正の請求になります(18年度申告分の期限は20年3月15日)
しかし確定申告している場合住宅借入金等特別控除の適用はやむをえない場合以外は更正の請求は認められません
つまり過年度の更正の請求は無理です。

しかし今年度の申告で謄本など本来の手続のをすれば住宅借入金等特別控除の適用は受けられますので今年度以降の申告は借入金控除の適用は受けることができます。
詳しい事や準備する書類は所属する税務署 もしくは国税局に聞くのが一番だと思います。
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No.1の方と同じ回答になるのですが、経験があった為回答いたします。



質問者様が住宅借入金等特別控除を申請する期も確定申告をしてない場合、
『忘れていた』との事で期限後申告で住宅借入金等特別控除の1回目の申請ができます。
しかし確定申告をしていた場合『住宅借入金等特別控除を放棄した』とみなされます。

特例もあるとの事なので税務署で相談したところやはりダメでした。

しかし個人で確定申告を作成していて忘れていたという場合なら税務署も認めてくれるかもしれません。
一度税務署に相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

経験された方が、そうおっしゃるならダメなんでしょうね。

認められない覚悟で、税務署に相談してみようと思います。

人任せにしていた自分が悪いんですが、

「後悔先に立たず」ですね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 19:59

住宅ローン控除をするには「初年度(入居した年)」に確定申告をする必要があります。



あなたの場合、毎年の確定申告を行っているとのことですから、さらに税金を還付してほしい時は「更正の請求」を行うしかありません。
ただし、この「更正の請求」には期限があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

↑にあるように、1年以内となっています。

3年前の購入&入居というと、平成16年の確定申告において「住宅ローン控除の申請」も行う必要があったわけですね。
しかし、ローン控除の申請はせずに確定申告をした時、「更正の請求」は申告期限(17年3月15日)から1年後の18年3月15日が期限です。
つまり、期限が過ぎているので「更正の請求」でのローン控除の申請は行えません。
初年度に申請できなければ、たしかもう認められないはずですので、残念ながらローン控除はもうできないかと思います。

詳しくは最寄の税務署に相談した方が確実です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もうダメだろうなぁと半分諦めていたので

やっぱりなぁという感じです。

一応、税務署に相談してみようと思います。

お礼日時:2007/10/28 19:51

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