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主人が個人事業主で私が青色専従者として年間85万給料をもらっています。
この場合、私名義の生命保険は主人の申告書の生命保険料控除に加算してもいいのでしょうか?
ちなみに毎月の生命保険料の支払は口座引き落としで私名義の通帳から引き落とされています。
今年初めての青色申告でよくわからないので質問の内容が分かりにくかったらすみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>私名義の生命保険は主人の申告書の生命保険料控除に加算して…



そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

>支払は口座引き落としで私名義の通帳から引き落とされています…

妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

逆の見方をすれば、あなたが 103万円より生保控除分だけ多い給与、たとえば 106万とか 108万とかまでもらっても、あなたに所得税が発生しないということです。
もっとも、106万、108万もらうためには、それ相応の仕事量をこなさないといけませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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