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調べたけどわからないので、わかる方教えて下さい!!

個人事業主でありながら、家族の扶養に入るには年収38万円以下の収入と聞いたのですが、

現在収入の半分をフリーのデザイナーとして、半分をアルバイトで得ています。

両方の収入を合算して経費を引けば、38万円以下になるのですが、

「営業所得」と「給与所得」は別計算になると書いてありましたが、
細かい計算がわからず、
例えば 営業所得-40万 給与所得+70万だった場合、差し引けば38万以下になるのですが、
この場合は、70万円の収入になってしまい、扶養から外れないといけないのでしょうか?

収入が少ないので、扶養から外れると生活がキツイです。
アルバイト先に給与という形じゃなくて、デザイン料として支払って下さいと頼んだ場合、先方にとって損失が出るのでしょうか?

細かいことですが、わかる方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>家族の扶養に入るには年収38万円以下の収入と聞いた…



誰に聞いたのですか。
「収入」でなく『所得』が 38万以下です。
青色申告をしている方なら、収入と所得の違いはおわかりですよね。

>両方の収入を合算して経費を引けば、38万円以下になるのですが…

「収入」を単純に足し算してはいけません。
給与と事業とに分けて、それぞれ『所得』を求めてから足し算します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ただし、青色申告の場合は、上記から「青色申告特別控除」を適用した後の数字が「事業所得」となります。

>例えば 営業所得-40万 給与所得+70万だった場合…

それでは「所得」が 110万円にもなってしまいアウトですよ。
その数字が青色申告特別控除を適用する前だったとしても、(0 + 70 = 70) でやはりアウトですよ。

>アルバイト先に給与という形じゃなくて、デザイン料として支払って下さいと頼んだ…

「所得区分」は任意に選択できるのでなく、どういう形態でお金をもらっているかです。
他人に「雇用」されているなら『給与』、自分で好きな時間だけ仕事をして、その仕事の出来具合に応じたお金をもらうなら『事業所得』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

この回答への補足

わかりやすくご回答して頂き、ありがとうございます。
書き方がおかしいところがあってすみません。

個人事業主でない場合、家族の扶養に入れるのは所得103万円以下ですよね、
今後アルバイトをメインにしていきたいのですが、
今までの仕事の流れで個人事業の方もやめるわけにはいかず、少しでも事業所得があれば、38万円以下になってしまうのですよね?
給与所得が○割以上だったら103万円以下になるとか、例外があるとか、そんな法律ないですよね…

補足日時:2008/01/31 15:48
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>個人事業主でない場合、家族の扶養に入れるのは所得103万円以下ですよね…



どこにそんなことが書いてあるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『合計所得金額が 38万円以下』としか書いてないでしょう。

青色申告をしている方なら、収入と所得の違いぐらいわかるでしょう。

103万円というのは、『所得』でなく、【給与のみの場合の収入】です。
先にも書いたとおり、

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「給与収入」から「給与所得控除」を引いた数字が『給与所得』であって、給与だけでも 38万、
給与と事業とがある場合は足して 38万以下でなければならないのです。
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この回答へのお礼

収入と所得の違いはわかっているのですが、使うとこを間違っていてすみません~ 

いろんな人に相談していたら、解決方法がありました!
丁寧なコメントありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 03:04

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