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下記に示すように特定の公務員の職にあったことを理由として国家試験免除で国家資格を与えることは、法のもとの平等に反しないのでしょうか?

弁理士法では次のように規定しています。
第七条  次の各号のいずれかに該当する者は、弁理士となる資格を有する。
 一  弁理士試験に合格した者
 二  弁護士となる資格を有する者
 三  特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者

司法書士法では次のように規定しています。
(資格)
第三条  次の各号の一に該当する者は、司法書士となる資格を有する。
 一  司法書士試験に合格した者
 二  裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

A 回答 (3件)

違反しません。


今役人だから優遇しているわけではないからです。
経験年数も業務経験分野もシバリを設けていますから、単純に優遇しているとは言えません。

この回答への補足

試験に合格できる実力が、その業務経験分野と経験年数からして、あると言えるという根拠があれば、優遇とは言えないと思います。根拠はあるのでしょうか? 根拠がなければ、いくら経験年数も業務経験分野でシバリを設けていても、優遇と言えるでしょう。

補足日時:2002/10/06 06:45
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こんにちは。

かつて行政書士の勉強をしていました。
確かに優遇ですね!行政書士法を勉強していたらもう忘れましたが公務員を何年か経験すると、無試験で行政書士になれるんです。

実は試験そのものは直接の業務にどれだけ影響を与えるかという事も視野に入れとかないといけませんし、行政の場合、全く業務と関係無い試験が沢山あるんです。

根拠はおそらく公務員はその資格を有する人の業務を受理という立場から通常の業務でしている為、試験をせずとも経験があればその資格の業務を遂行できると見なされ、無試験なのだと思います。

弁理士、行政書士、司法書士共必ず役所へ届け出るのが業務ですから受理という立場から経験を積んだ公務員は法律もかなり詳しいのでその資格を有する人の仕事を扱っているので実際にその資格の業務を遂行出来るという事です。

無試験というのは一般から見れば確かに理不尽ですが、一番の理不尽なのは役所から下ってきた「士」の場合、役所に対してコネがあるので業務をかなり有利に遂行できるという事ですね。元は身内ですから。一般に試験をクリアしてきた人とあまりに違うのはそこです。
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 司法書士の裁判所事務官,裁判所書記官経験十年以上で…というケースしか知りませんが,実際国家試験免除で司法書士になれたのはもう何十年も前の話だと思います。

ここ十数年の間に試験免除で司法書士になったという話は聞きません。
 仮にあったとしても,もちろん無条件で誰でもというわけではなく,推薦をえるための内部選考はありますから,その対象となるのはごく限られた人数で,国家試験に合格して資格を得る方がはるかに簡単ですから,あまり意味のない規定だと思います。
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