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先程、質問をし忘れましたので、再度お願い致します。
父が亡くなり、準確定申告は申告不用で終わっております。
母(70歳以上)を今年の私の確定申告で老人親族扶養で
控除額58万を計上したいと思っております。
母は年金が90万程度ですし、他の収入はありません。
又、寡婦控除も受けられるので、どう計算しても
課税所得金額はゼロです。
そこで、母と私の医療費を合算して申告しようにも10万もありませんが
反対に、父の高額医療での返戻金があり、返戻金の方が高く
ついてしまう場合、控除ではなく収入の様になってしまうのですが
やはり、申告しないとまずいでしょうか?
又、母を扶養控除の対象とする場合は、母の社会保険庁からの
年金の証明とか諸々を添付書類として提出しないといけませんか?

A 回答 (1件)

高額医療については課税の対象ではありません。


強いて申し上げれば、お父上の医療費控除から差引くべき金額だったのでしょうけれど。

お母様が寡婦控除・・・であるかどうかと、老人扶養というのは直接関係ありませんが、年金額がその程度であれば、問題なく扶養控除の対象となると思います。

 なお、扶養の証明などありませんし、添付書類などもありません。
 確定申告用紙に氏名、生年月日を記載するだけです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
これで色々な事が分かってきました。
無事、申告書が作成できそうです。
本当に有難うございました。

お礼日時:2008/02/08 14:05

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