激凹みから立ち直る方法

専従者控除について教えて下さい

今年は白色での申告になるのですが
配偶者の専従者控除は86万円と知りました

質問なのですが例えば妻への給与を月に10万支払った場合には
年間で120万円となるのですが
この場合には妻には別に税金がかかってしまうのでしょうか?
120万円との差額については控除の対象とならないということですか
それとも年間の妻への支払いが例えば50万円とした場合でも
控除額は86万円ということですか?

妻の場合は年間でいくらの収入になった場合には
税金がかかるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>この場合には妻には別に税金がかかってしまうのでしょうか…



青色の専従者給与ではありませんから、税金などかかりません。

>120万円との差額については控除の対象とならないということですか…

そういうことです。

>それとも年間の妻への支払いが例えば50万円とした場合でも…

そういうことです。

>妻の場合は年間でいくらの収入になった場合には…

白色の「専従者控除」は家族への「給与」ではありません。
あくまでも事業主が受けられる「控除」に過ぎません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

夫から妻への金銭移動に関しては、程度が過ぎれば「贈与」と取られるおそれがあります。
夫婦間の扶養義務の範囲にとどめておくことが肝要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
助かりました~

お礼日時:2008/02/14 18:10

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