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バイクの交通違反で免許取り消しになって、停止中です。
車の免許取得のために教習所に通いたいと思っているですが。
問題なく通えますか?

それとも、停止期間が過ぎないと教習所に通うことも意味がありませんか?

よく分からないため、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

欠格とは資格がないって事です。



免停は免許停止つまりは、免許はあるけれど使ってはいけませんって事です。
免許の使用が停止されているわけです。

免許取り消しは、免許がないって事ですよね。
で、免許を取得するためには「資格」が必要です。
免許は○年間取ることは出来ません。となったら、○年間は免許を取る資格がないと言うことになります。
その○年間が欠格期間となります。

車を運転する場合、教習所内は免許が必要ではありません。
が、仮免許を受けて路上教習となった場合は、仮とは言え、免許は免許です。
つまりは、仮免許の時には欠格期間が過ぎていないと発行してはもらえません。
それに合わせて通えばいいわけです。

さて、バイクにしろ自動車にしろ、免許の発行を受けたと言うことは、免許「皆伝」(当該車両を運行するに当たって必要な全ての法律的知識がある)ということになります。
知らないや、教わっていないは「戯言」となります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

お礼日時:2008/02/22 20:21

欠格期間というのは免許の試験を受けることのできない期間をいいます。


期間の詳細は下記、及び参考URLをご覧になり、自分がどれに該当するのかをご確認ください。
欠格期間のカッコ内の年数は免許取消歴保有者の場合の期間です。
免許取消歴保有者とは過去に違反行為や重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷を理由として
免許の取消, 拒否, 事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けた者をいいます。

過去3年以内の運転免許停止等の回数0回
停止 6点-14点
欠格期間
1年(3年) 15点-24点
2年(4年) 25点-34点
3年(5年) 35点-44点
5年     45点以上

過去3年以内の運転免許停止等の回数1回
停止 4点-9点欠格期間
1年(3年) 10点-19点
2年(4年) 20点-29点
3年(5年) 30点-39点
5年     40点以上

過去3年以内の運転免許停止等の回数2回
停止 2点-4点
1年(3年) 5点-14点
2年(4年) 15点-24点
3年(5年) 25点-34点
5年     35点以上

過去3年以内の運転免許停止等の回数3回以上
停止 2点または3点
1年(3年) 4点-9点
2年(4年) 10点-19点
3年(5年) 20点-29点
5年     30点以上

joker1さんが現在、欠格期間が何年で残りがどのくらいなのかは不明ですが、欠格期間が
満了になる頃に修了検定が受けられる様に教習所に入学するのが良いと思います。

参考URL:http://www.police.pref.miyagi.jp/menkyo/gyoseisy …
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この回答へのお礼

どうも詳しくありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 20:20

>欠格期間 いうのは何ですか。

停止期間のことですか?
逆に「停止期間とは何ですか?」とお聞きしたいのですが・・・

免許取り消しに「停止期間」は存在しないはずですが・・・”欠格期間”で検索すれば答えがわかると思います。
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欠格期間中でも教習所に通うことは出来ます



ただし仮免や本免許は欠格期間が終了しないと受けられません

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。欠格期間 いうのは何ですか。停止期間のことですか?

補足日時:2008/02/21 22:39
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