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こんにちは。
イギリス人を夫にもつ日本人です。結婚して3年、日本でずっと生活しておりましたが、イギリスで住むことになり、そこで、配偶者ビザを申請中なのですが、、、私の知り合いで、フランス人をだんなさんに持つ日本人女性がいます。「何でイギリスのパスポート持ってないの?いちいちビザとかめんどくさいじゃん」と言われ・・・わたしにとってはそんなこと考えたこともなく、ありえないことだと思ってました。その方は、生まれも育ちも純日本人なのに、フランスのパスポートと日本のパスポートと2つ持っているというのです。そんなことってありえるんですか??ハーフの方で無い限り、日本国籍を捨てないと、相手国のパスポート(国籍)は取得できないですよね?日本自体、多重国籍を認めていないと私自身もイギリス大使館の方で言われたので・・・その方は日本を出入国する時には日本人として日本のパスポート、フランスを出入国する時にはフランス人として、フランスのパスポートを使いわけているようです。
もし、取得できるとしたら、その方法はどうしたらいいですか?アドバイスください!不思議で仕方ありません(>.<)

A 回答 (8件)

ありえますよ。


日本のように国籍について厳しくしている国が少ないのです。
なので、日本のパスポート(日本国籍)を持ったままで、イギリスの市民権を取った時には普通にイギリスのパスポートをとれるのでは?
ただ、市民権を取るのはどの国でも大変だと思います。
別に二つ持ってるからって威張られてもねぇ。。。
イギリスのシステムは分かりませんが、アメリカやカナダのように移民(のような)システムがあるのであれば、移民で充分だと思いますよ。
他国の国籍取ったからってあなたは日本人でしかないのですから。
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日本との多重国籍についてはここが詳しいです。


http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/4037/ …

日本は多重国籍を認めない、という大原則のもとにありますが、
場合によってはスタンスが多少異なると思います。
例えば、しっかり区別しなければならないのは以下の2つでしょう。
-日本人が本人の意思により他の国籍を取得した場合
-本人の意思によらず、出生などにより自動的に日本と他国籍を取得した場合

前者の場合、国籍法により他国籍取得の時点で「自動的に日本国籍は喪失」します。
国籍喪失届けを出さなければ戸籍は残りますが、法的にはもはや日本人ではなくなるわけです。
そこで質問者さんのお友達のように日本のパスポートを使い続ければどうなるか。
国籍喪失届けをださなければ(だまっていれば)戸籍は残り、
日本のパスポートは問題なく保持・更新でき、使い続けることはできますが、
法的に外国人となった元日本人が日本のパスポートを使い続けるのは明らかに違法でしょう。
これがバレた場合、軒並み5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金、又はその併科だそうです。

ちなみに質問者さんのおっしゃる、
仏が>婚姻と同時に配偶者に国籍を与えることができる国、 とは間違った解釈ではないでしょうか?
仏の場合、婚姻と同時に仏国籍を申請し取得できる「資格」が与えられるだけであって、
本人の意思で申請して初めて仏国籍を取得、=本人の意思で取得 ということとなり、
お友達の日本国籍は仏国籍取得時点ですでに喪失しているはずです。

これに対し、出生などにより本人の意思によらず自動的に日本との重国籍者となった場合、
今のところ日本はこれを容認する傾向にあるようで、
重国籍者が日本国籍を選択しても、他国籍の離脱に関して強制措置をとるようなことはないようです。
No5さんのおっしゃる、以下もこのケースにあてはまります。
>日本か、他国かの国籍選択をしなかった場合、法務大臣から催告を受ける可能性がある、とされています。
>しかし、これまでこの催告が実施されたという報告はありません。

本人の意思により他国籍を取得した場合は日本国籍は自動的に喪失し、
日本との重国籍とはならず、国籍選択の余地はないはずですから。

EU圏でEUパスポートがあれば本当に便利ですが、No4さんもおっしゃるように
便利なだけで安易に国籍の取得を考えるのはどうかと思います。
911以来、どこの国も入出国のチェックに関しては年々厳しくなってきており、
違法な旅券の利用が摘発されやすい環境も整ってきてますし、
日本の重国籍に関する解釈も短期間で変わってきているように思います。
難しい問題だけど、国際結婚をした人や海外在住者には大きく関わってくることですから、
概要をきちんと理解し、最新情報も時折チェックしておくほうが無難だと思います。

英国での新生活、慣れるまで大変でしょうが頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

的確なアドバイス、どうもありがとうございます。
私、少し間違った解釈をしていたようです。
mizyondo様のおっしゃるとおり、仏は、結婚と同時に自動的に配偶者に国籍を付与するのではなく、本人の意思に基づいて、初めて取得可能、ということでした。

ほんとにおっしゃるとおり、身近にそんな話をきいたものですから、フツーなことかと思って、どんな方法があるのかと思いましたがやはり法的にはこの友人のケースだと違法、ということなのですね・・・ましてや英国なんてきっともっと外国人に対して厳しいですよね。。

ちなみに、この友人の場合、、、大丈夫なのでしょうか。。本人いわく、その友人の周りの国際結婚した方は配偶者の国関係なく、二重国籍が普通だといっていました。婚姻した際、仏大使館では「仏国籍取得します」と言って、市役所では「日本国籍にします、戸籍を残します」と説明したようです。いわゆるウソ・・??になるのでしょうか・・??だから、その友人はこれが普通、なんだと。。。でもでも、パスポートの更新の際や、なにかでバレたりしないのでしょうか・・かといって、「それ危ないよ」とも言える間柄の友人でもなく・・・ヘンに心配してしまいます。

でも本当に勉強になりました。ありがとうございます。英国新生活、夫婦二人三脚でがんばっていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 17:18

2カ国間での生活する場合色々と不便なことも・・・



2重国籍は現在日本では認めておらず特に自己の申請によって取得した場合は自動的に取得時に日本国籍を失います。
本人の承諾なしにです!!

新生児でも親が申請したら自己の申請と言うことになるそうです。


英国は片親が英国籍者であれば英国で出生、もしくは他国で出生しても英国籍を受け取れます。
両親共に外国籍の場合その限りではないです。
Visaのカテゴリーによります。

配偶者も大昔は結婚と共に国籍を取得できたのでこの場合は本人の意思に関係ないと言うことで日本国籍も引き続き持てるようです。

もし、フランスが昔の英国のように結婚と同時に国籍を与えたなら本人の意思に関係ないので日本国籍を失うことは無いですね。


最近は出入国の管理が密になってきたのでパスポートの使い分けは不可能になってきています。
偽り2重国籍の場合、日本のパスポートを申請することが難しくなるため徐々に淘汰されることでしょう。

英国籍を取得したいということでしたらHomeOfficeのサイトに詳しく出ています。
ただし、この国も見直しが始まったのでNon-EUの国籍取得は以前のように楽ではないです。

毎年のようにVisa申請料金が上がるし確かに締め出しを感じます。
配偶者の優遇も時間の問題でしょう。
居住地の国籍を取得する場合先々のことも充分考えて判断してください。

日本国籍を失った後また取り戻すことが比較的楽に出来る保障は無いですから。

現在でも運転免許の更新さえ以前に比べて難しくなってきていますよね。
住民票をなかなか簡単に入れられなくなってきています。
2-3週間での滞在で住民票の出し入れに難色を・・・


Visaが面倒なのは期限付きだからで無期限のVisaになれば面倒ではないですよね。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
国際結婚なんてめずらしくなくなってきてる時代だからこそ、いろいろ見直しも始まっているのですね。。。VISA申請料金も年々上がっていってるのですね。。

ちなみに、フランスは、ron_ulさんのおっしゃる通り、婚姻と同時に配偶者に国籍を与えることができる国のようです。ということは、日本人でも二重国籍でもありえる・・ってことなのですね。。

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 16:04

実際問題として、日本人で二重国籍を保持することは不可能ではありません。

法律の隙間をついていることになるので、合法でもありませんが、違法でもありません。

たとえば日本人が、アメリカ市民と結婚して、アメリカ永住権を取得後、一定の期間を経れば、アメリカ市民権を申請することができます。
申請が認められ、アメリカの市民権を取得する際、他国の国籍(この場合日本国籍)を放棄する事を宣誓するように、規定されています。
しかし、アメリカの法律上、実際に日本の国籍を放棄したかどうか、確認するような手続きは規定されていませんので、放棄せずにおいても、罰則を受ける可能性はゼロに近いとされています。
また、日本の法律では二重国籍は「認められて」はおらず、日本か、他国かの国籍選択をしなかった場合、法務大臣から催告を受ける可能性がある、とされています。
しかし、これまでこの催告が実施されたという報告はありません。

ということで、両国ともに「認めない」、「放棄せよ」ということはうたいつつも、実際には放置、というかたちになっている訳です。
違法ではないけれど、合法ではない、というのはそう言う意味です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

違法ではないけれど、合法でもない・・・
なるほど・・・こういう意味なのですね。。。
法で定められてはいるけど、実際深く調べられたり、追求されて、国籍をどちらか選択しなさい、ということもそこまで現実にはおこっていないんですね・・法律上述べられてることと、お役所の行動・・中途半端なところがなんか納得です。。
もしかしたらこの先こういう人たちがもっと増えてきて、審査が厳重になるかも・・・??ということもあるか、もしくは、二重国籍が認められることになるのか・・??

勉強になりました、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 16:14

罰則はありますよ。



>ハーフの方で無い限り、日本国籍を捨てないと、相手国のパスポート(国籍)は取得できないですよね?

そうとも言えません。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
(4) 外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組, 外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民

これらは自動的否応無しに外国籍が付与されてしまうケースで二年間は二重国籍が認められています。
但しフランスは婚姻による国籍取得には申請が必要ですのでこのケースには当てはまりません。よって、

【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】

により、フランス国籍を取得した時点で彼女の日本国籍は喪失しています。フランス国籍を取得しても日本への通知はされませんが、彼女は在仏日本大使館/総領事館へ国籍喪失届を出し日本旅券を返納する義務があります。
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/sitsumon/kokuse …
国籍喪失届を出して初めて彼女の戸籍が抹消されますので、出さなければ戸籍はそのままです。そのままですが、国籍法第十一条によって既に彼女は日本国籍を喪失している事実は変わりません。

国籍喪失届を出さず日本旅券も返納せずに、彼女が日本人として出入国している事実が出入国審査官や大使館員や市区町村役場に知られたりしますと、彼ら公務員にはあなたの国籍喪失の事実を法務省へ報告する義務があります。

【出入国管理及び難民認定法第105条 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。】

報告されたら外国籍取得した時点に遡って日本国籍は除籍。日本国旅券は没収。最悪、不正に所持していた日本国旅券を行使し不法入国を図った外国人として、罪に問われる事態となります。

【出入国管理及び難民認定法第七十四条の六の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (一~三略) 四 第七十条第一項第一号又は第二号の罪(不法入国)を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者(イ略)ロ 自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書】

>もし、取得できるとしたら、その方法はどうしたらいいですか?

EC各国は出入国印も押されないそうですし、観光で三ヶ月以内ならビザも日本人は免除ですのでバレない可能性は高いでしょう。バレなければいいやと、ビザを正式に取り法律に則って出入国する手間を惜しむためだけに、犯罪者になろうが構わないのならどうぞ。
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この回答へのお礼

すごいご回答、どうもありがとうございます!
ちょっと半分鳥肌立ちました。。。
怖いとおもっちゃいました。。。

不思議で仕方なかったですけど、ハァ~~~・・・そうなんですね。。。そんな方が私の近くにいる・・・私のこの知り合いの方のケースだと、そういうことになるんですね。。彼女は、婚姻する際に、フランス大使館で、「フランス国籍取得します」といって、市役所では「日本国籍のままにします」と言ったようです。しかも、彼女のまわりは国際結婚の方が多く、ほとんどの方がそのようにして二重国籍をもっているようです。。私はそんな人がいることも知らなかったのですが、逆に私みたいな普通な人がいることを知って、その方はびっくりしてらっしゃいました。

ただやはり、両国間でそこまで調べたりしないから、現実彼女は二重国籍の2つパスポートを所持できているということなんですね・・・私はそんなこと出来ない!と改めて思いました。

勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 16:31

No.1です。


日英両方の国籍を持っている友人は、成人しています。
本来なら、どちらか選ばなければならない年齢ですが、2つとも持っている人も多いそうです。

フランスではヨーロッパ圏外の外国人の就職は非常に難しく、企業側が採用したくても、就労ビザが下りないことが多いそうです。
それで、友人はイギリス国籍を使い、イギリス人として難無く採用され、フランスの会社で働いています。

国としては、二重国籍は認めていない、と言いつつも、バレたら国籍を取り上げられるとか、罰則があるとか、そういったことはないようです。
二重国籍の人って、多いみたいですよ。やはり、かなり特殊な権利(?)になるので、手放したくないようですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そういえばその私の知り合いの方もそういってました。。フランスのこと。。
フランス人としてぢゃないと、社会面で外国人扱いが厳しいと・・・

二重国籍を認めていないといいつつも、やはり現実そこまで厳しく取り締まってはいないんですね・・二重国籍の方って意外と多いんですね。。。びっくりです。かといって、やはり、私の場合、英国国籍を取得するには基本日本国籍を破棄しなければならないということをしったので、勉強になりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 16:37

http://ivc-hawaii.net/hospi.html

子供をハワイで出産させることがはやっています。
アメリカと日本の2重国籍となるからです。
日産のカルロス・ゴーン氏はブラジルとフランスの2重国籍です。
下記サイトでは
「1. フランスで生まれる
2. フランス人と結婚する
3. 能力をアピールして、国籍を申請する」
と、フランス国籍が取得できるとあります。
フランスは特殊なようです。

http://www.sfc.wide.ad.jp/~tu-ka/weblog/archives …
 
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

ハワイで出産が流行ってるのですね!!!
それはしらなかったです。。。
そういえばアメリカは出生地がアメリカなら国籍付与するんですよね。すごい国です・・

フランスもそのパターンがあるのですね。
2番の、婚姻で配偶者にも国籍を与えるみたいなことをわたしの知り合いも言ってました。でも、そこで、普通はフランス国籍取得する時点で日本国籍を破棄しなければならないですよね・・日本の法律上・・・でも、現実、二重国籍でもとおってしまうんですよね。。

アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 16:42

フランスのことは知りませんが、両親とも日本人で、日本とイギリスの国籍を持っている友人がいます。



その友人は、イギリスで産まれたので、日本とイギリスの両方の国籍を持っているとのことです。

本来は、2つの国籍を持っていても、成人したら1つに決めなければいけないようですが、便利なので、そのまま二重国籍でいる人も多いようですね。

産まれも育ちも日本で、外国人と結婚したからと言ってその国の国籍が取れるという話は知りません。
どうやって取ったのか、聞いてみたいですね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
そのご友人の方もそのまま二重国籍でいれることが可能なんですね。。。日本人だけど、生まれた場所が、ってことですもんね。。イギリスもそうなんですね、知らなかったです。。わたしが大使館の方に言われたのが、子供ができたとき、21歳までには、どちらかの国籍をえらばなきゃいけません、って言われました。ハーフの子ですら選ばなきゃいけない時期がくるのに・・と思うと、不思議で仕方がないんです。その友人の方は21歳未満だったりするんでしょうか??

その知り合いのフランス国籍を持っている方は、そのフランス人の方と結婚する際に、日本で結婚したらしいんですが、フランス大使館の方には、「フランス国籍を取得します、フランス人になります」と言ったらしく、はたまた市役所でもフランスに帰化されますか?どうしますか、と聞かれたときに、「日本国籍を選びます」と言ったらしいです。なので、両国調べたりしないし、バレない・・・と言ってました。

フランスは、婚姻すれば必然的に配偶者に国籍を与える国のようです。ですので、二重国籍はフランスにとって、なんら問題のないことのようです。が、しかし、日本はそれを認めていないのに、そんなこと・・・普通ありえない・・ですよね・・??そんなのうまくいくんでしょうか。。

補足日時:2008/02/24 00:02
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