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原告@セルフ裁判提起中です。第一回弁論の期日が決まり、相手の反応を待っています。

【質問】

地方裁判所の場合、被告側は代理人をたてたことを、つまり弁護士を雇ったことをいつまでに裁判所へ知らせなければならないのですか?

【質問の説明】

地方裁判所で法廷の予定表を見ていると、事件番号や事件の種類のほか、原告と被告の名、そして代理人の名が書いてあります。代理人の欄が空欄なのはきっと弁護士をつかっていないからでしょうが、他の理由があるのかどうかはわかりません。なんにせよ、朝の時点で裁判所は代理人が誰であるかを把握しています。

現時点では被告が弁護士をたてず、答弁書も出さない可能性が高いと予想していまして、そしてたぶん原告本人も出頭しないでしょう。だから第一回弁論は起立、礼、「陳述しますか」「はい」と、あとひとことふたことの問答で終わり、その場で結審してしまうように思います。

しかしですね、裁判の当日、答弁書も出ていないのに被告側代理人の欄に弁護士の名があるという奇策の可能性もたぶん法律上は不可能ではなく、それならそれで心の準備が必要です。

なら、弁論の前の日に裁判所へ電話して、「被告に弁護士つきました?」とか聞いてみる手があります。そこで「裁判所はまだ何も聞いてませんよ」と言ってもらえれば、シミュレーションしておくケースの数が減りまして、気が楽になるというのが質問の背景です。

A 回答 (1件)

>地方裁判所の場合、被告側は代理人をたてたことを、つまり弁護士を雇ったことをいつまでに裁判所へ知らせなければならないのですか?



 遅くとも訴訟代理人が何らかの訴訟行為をする時までに委任状を裁判所に提出する必要があります。逆に言えば、訴訟代理人が訴訟行為をしなければ、あらかじめ委任状を提出する必要はありませんので、例えば、第一回口頭弁論の当日に、訴訟代理人が委任状を提出して弁論をするということも可能です。

民事訴訟規則

第二十三条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
3 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
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この回答へのお礼

なるほど。

つまり、9時半くらいに法廷の日程表を見て、代理人の欄が空欄なのに安心し、いざ11時に原告の席に座ってみたら、対面に弁護士が座っている、との可能性もないではないわけですか。。その場合は次回期日の調整になってしまいますね。

この裁判は被告側が時間を稼ぎたいと考えているだろうから、早く結審したい当方はあらゆる場面を想定しておきたいと考えています。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/06 07:08

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