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私が原告の裁判の裁判記録を閲覧か謄写したいと考えています。
裁判記録とは、原告と被告が提出した準備書面や証拠などですか?原告被告ともに代理人をたてましたが、それぞれが提出した準備書面等は、私の代理人弁護士を通して全て見ました。
私が見たことのない書面等があればまだしも、そうでないならわざわざ裁判記録を閲覧等する意味はありませんか?

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