養育特例申請時効について、どこのカテに質問しようかと迷いましたが、関連質問がこちらにありましたので、こちらで質問させていただきます。
私はH18年4月末から育休明けで育短勤務をしていました。H19年には退職しています。H18年4月分給与分からのさかのぼり養育期間標準報酬月額特例を申請をしようと思い、時効は2年ですがいつまでなら間に合うのか社会保険事務所に電話しました。
同じ事務所でも電話に出た担当者によって、3月といわれたり、4月といわれたり、5月といわれたり、また、6月でも大丈夫といわれたり(4,5,6月は育休前の保険料適用で、実際厚生年金保険料が減額されたのは7月からの為?)、試しに他の事務所に電話してみると、税処理の〆の関係で8月15日までと言われました。
Q1)一体、いつまでなのでしょうか?
ちなみに社保庁ホームページからダウンロードした申請書の裏には、
>3.特例措置が適用される期間は、申出をした月より前の月については、申出が行なわれた月の前月までの2年間となりますので、ご注意ください。
とあります。
また、現在は退職しているのですが、
>1.この申出書は、特例措置の適用を受けようとする期間に勤務していた事業所を退職していた場合には、直接、社会保険事務所にご提出ください。その場合、事業主欄の記載は必要ありません。
とあるのに、「事業所を通して申請してください」とのことでした。「でも、退職していた場合は社会保険事務所に直接提出を、記載がありますよね?」と念を押しましたが、やっぱり「会社から申請していただくものです」と言われました。
Q2)一体どちらなのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
平成19年には退職されていたわけですから、特例適用の申請をさかのぼって認めてほしい場合には、申請書を直接、社会保険事務所(但し、原則として、退職した会社を管轄している社会保険事務所です。
会社の所在地をまず確認し、そこを管轄している社会保険事務所がどこなのかを確認して下さいね。もっとも、最寄りの社会保険事務所でもまず受け付けてくれます。)に提出すればかまわないのですよ。事業主欄に記載していただく必要もありません。
ですから、社会保険事務所の説明は間違っていると思います。
ちょっと解せませんね。
退職者に対する運用方法が変わった、ということもきいていませんから、事業主経由でなくとも良いはずなのですが。
下記URLの申請書に記されているとおりです。
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/021.pdf
具体的な取り扱い手順などについての説明が下記にありますから、合わせてお読み下さい。
東京の例ですが、どこの都道府県でも同じです。
http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0507/p5 …
申出を行なうよりも前の期間については、「申出日が属する月の前月から暦日でさかのぼって2年間までは認める」という決まりがあります。
ですから、いま(平成20年3月)すぐに申出を行なったとすると、平成20年2月からさかのぼった2年、つまりは平成18年3月から特例措置の適用の対象になり得ます。
但し、さかのぼった扱いについては、平成18年7月以降については保険料が減っていた、とおっしゃっていますので、そのときの保険料との間で何らかの調整を図るはずです。
つまり、特例措置が適用されればさらに保険料が少なくて済んでいた、という場合には、当時の保険料について、平成18年3月分以降を調整できる可能性があります。
いずれにしても、本来の取り扱い手順は、上記PDFなどのとおりです。
ですから、いますぐに手続きを行なうのに越したことはありませんよ。
なお、育児短時間勤務は、育児休業等規程に明文化された内容に基づいたものであったことが必要で、ただ単に「残業時間が少なかったために賃金が下がっていた」、というのではNGです。
また、実際の特例措置の適用は、当然のことながら、育児短時間勤務が開始された日以降です。
育児休業の終了と同時に育児短時間勤務が開始されたのでしょうから、その日がスタートの日、ということになりますね。そして、その日が、さかのぼって2年以内に入っていればOKです。
ありがとうございました。社会保険事務所の対応については言うことが一定していなくて非常に不満がありますが、ご説明ではよくわかりました。心から感謝します。
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