アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主になるにあたって詳しい方、教えてください
主にヤフオク、ネットショップ等の小売業をやりたいのですが
もし、その他の業種(例えばサイト運営の収入、自作CD販売等の収入、情報起業的な収入、広い意味でフリーランスとしての個人事業主としての収入)など幅広く手を出した場合もまとめて個人事業主として申告するんですか?
それとも業種の内容によって別々に開業しなければいけないんでしょうか?

A 回答 (3件)

 callas_mrさん こんばんは



 日本の法律では、仕事をして得られた対価(給料や売上)に対しては税金を払うと言う法律になっています。したがって業種・形態に拘らず得られた収入に対してはきちんと申告して税金を払わないとなりません。これを怠る事を「脱税」と言います。したがってどんな形態であれ収益があれば、申告はしなければなりません。ところでサラリーマンの場合は多くの方は個人的に申告して無いでしょうけど、それは会社が肩代わりして社員の個別収益(この場合は「給与」ですけど・・・)を申告しているだけなんです。

 事業をしている方は、法人と個人事業主の2種類が有る事は、callas_mrさんもご存知だと思います。この違いですけど、法人の場合は開設時に法人登記をします。この際に事業内容を記載して登記します。ですから基本的には登記した事業内容以外はしてはならない事になります。もし登記した事業内容と違う事業を行う場合は、事業内容の変更登記をする事になります。そして全ての事業内容の売上を纏めて申告する事になります。

 ではcallas_mrさんの場合に相当する個人事業主はどうかですよね。個人事業主の場合は、税務署に「個人事業主の開業届け」を提出して始める事になります。この「開業届け」には事業内容を記載する欄がありますよね。ですから、一応記載はします。しかしこの「開業届け」は法人の登記式に法的規制がある物ではなくて、単に「私は事業を始めます」と公に宣言する様な意味合いの物でしかないんです。したがって一応の事業内容を記載してて有っても、記載した事業内容と違う事業をしても法的に云々言われる事は有りません。それと個人事業主の場合はサラリーマンの1年間の給料を会社が肩代わりして申告しているのと同様で1個人の1年間の収入を申告する内容なので、色々な事業内容を行なったとしても纏めて個人事業主(正確には1個人)として申告する事になります。

 確定申告書を見ていただくとお解りになると思いますけど、事業所得として記載する欄と給与所得として記載する欄が有ります。収入の得方が事業としての収入なのか給与としての収入なのかによって記載欄が違うだけで、1個人の全ての収入を記載すいる事になります。ですから今回の質問の回答は、「どんなに幅広い事業を行っても個人事業主なら個人事業主として申告する」になります。(正確には、1個人(個人事業主ではなくて)としての収入を申告する事になるんですけど・・・・)

 私の場合を例にすれば、私は薬局を経営している薬剤師です。ですから事業収入は薬局の売上と言う事になります。それ以外に某出版社の契約カメラマンと役所の仕事として学校薬剤師等の仕事、薬局の売上が低い為夜はコンビニでのバイトをしています。これらの申告ですけど、本来は正しいのかどうか解りませんけど、薬局での収益と契約カメラマンの収益は事業所得・学校薬剤師の給与とコンビ二のバイトは給与所得として確定申告書に記載して申告しています。callas_mrさんもこの様にすれば良いと思います。

 以上何かの参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんなに詳しい回答を頂けるとは思わず感動しています☆
とても分かりやすい上、疑問がすっきり解けました(*^_^*)
副業を増やして独立したいので、しっかり学んでしっかり申告して私もsionn123さんを目指して頑張ろうと思います!!
とても参考になりました。ありがとうございますm(_ _*)m

お礼日時:2008/03/14 00:52

業種の内容によって別々に開業する必要はありません。



管轄の税務署にいって
個人事業開業届と
青色申告届けをだせばよいでしょう。

あとはちゃんと業種別に帳簿をつけて、
年末までの収支まとめて、いまの時期に申告です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
業種別に帳簿、頑張ってみます!!
とても参考になりましたm(_ _*)m

お礼日時:2008/03/14 00:47

ハナタレ商会とかいう屋号を作りそれにおける業種は開業届の書面に記載する欄があるのでそこにまとめて書けばいいのです


税申告は税制優遇の無い白色、
税制優遇のある青色がありますが
青色は事前に税務署へ届けを出す必要があるのと帳簿をつける義務が発生します
10万円控除と65万円控除があり帳簿の大変さが違います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。開業届けにはまとめて記載できるんですね!
とっても参考になりました。ありがとうございます(*^_^*)

お礼日時:2008/03/14 00:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!