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先月の降雪で隣家の2階より雪が当方のカーポートに落ち、カーポートが潰れ、車も損傷する被害にあってしまいました。
こうゆう場合、隣家に被害請求が出来るのでしょうか?
隣家の屋根は、当方の土地すれすれに迫っています。
カーポートの場所以外にも他の屋根から当方の庭に雪が
落ちます。
当方の考えとしては、先方が全額はだせないが少しなら
と言っていましたので、多少は請求する事と今後のことを考えて2階部と当方に雪の落ちる屋根に雪止めをつける依頼をしようと思っています。

A 回答 (5件)

 そうですね。


 基本的に天災ですから、法的にはともかく、隣家の方にすべての責任を押し付けるのは酷でしょう。
 もちろん、雪で隣家を損傷することが分かっていながら放置したというのなら、注意過失であるとして請求できるかとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
雪止めの設置と費用を折半で話します。
費用は少しなら先方も出しますと言っています。
天災とはいえ明らかに当方の土地
に迫って屋根が張り出して増築を行っていますし、迷惑のかかった事は仕方がない
が、200千円以上の費用は折半とします。

お礼日時:2001/02/11 19:25

専門家でないのでわかりませんが、建坪率とか屋根をかけるときの注意とか、


家を建てるときに気を付ける事って有りますよね。
我が家で新築するときも、お隣の家とのいざこざが起こらないように、
かなり気を付けて設計したつもりです。

どちらの家が先の建っていたのかわかりませんので、何ともいえませんが
その辺も関わりが出てくるのではないでしょうか?

これから先も、近所づきあいをして行くのですから、
わだかまりを残さないような解決方法を取ることをおすすめします。

近所づきあいって難しいし微妙ですよね。
よりよい解決方法が見つかりますようお祈りしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
雪止めの設置と費用を折半で話します。
費用は少しなら先方も出しますと言っています。
天災とはいえ明らかに当方の土地
に迫って屋根が張り出して増築を行っていますし、迷惑のかかった事は仕方がない
が、200千円以上の費用は折半とします。

お礼日時:2001/02/11 19:27

 非常に微妙な事案ですね。

被害の原因が100%天災によるものであれば、残念ながら請求は出来ないでしょうが、相手方の家屋の構造に欠陥があれば請求の余地があります。因みに、請求の根拠は過失による不法行為のようですね。
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 雪止めについては所有権に基づく請求権(妨害予防請求権―所有物への所有権行使を妨げることが予想される場合にその予防措置をとるよう請求する権利)がありますから、問題ないでしょう。


 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
雪止めの設置と費用を折半で話します。
費用は少しなら先方も出しますと言っています。
天災とはいえ明らかに当方の土地
に迫って屋根が張り出して増築を行っていますし、迷惑のかかった事は仕方がない
が、200千円以上の費用は折半とします。

お礼日時:2001/02/11 19:20

 数十年に一度の天災ならば、損害は負いませんが、数年に一度ぐらいの損害ならば、あらかじめ、自分の建物とか工作物の設置または保存に損害を防止するよう努める義務があります。

したがって、この場合は、損害賠償の責めを負います《民法717条》。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
雪止めの設置と費用を折半で話します。
費用は少しなら先方も出しますと言っています。
天災とはいえ明らかに当方の土地
に迫って屋根が張り出して増築を行っていますし、迷惑のかかった事は仕方がない
が、200千円以上の費用は折半とします。

お礼日時:2001/02/11 19:23

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