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こんばんは
カテゴリー違いでしたらすみません。

一昨日私の父が車で自損事故を起こしました。
後からわかったのですが自殺未遂だったそうです。
車は大破しましたが父の命には別状ありませんでした。
今現在は腰を強く打ってあまり動けないため
会社からは年休扱いということになっています。

とはいえ 年休にも限りがありますので
年休がなくなったら休職扱いになるそうです。
ということはお給料が減ってしまうわけですが
社会保険庁の健康保険では傷病手当金というものがあるのを知りました
父が入っているのは健康保険組合になるそうです。

健康保険組合になると会社によって制度は異なるものなのでしょうか?
健康保険組合には傷病手当金の制度はないものなのでしょうか?
お知恵を貸していただきたくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法律上は「故意による傷病」の場合には保険の給付(保険診療も傷病手当金も)が受けられないことになっています。



しかしながら、「精神的な病による自殺未遂」では保険適用になります。

一般的にはこれを適用して、保険が使えることの方が多いです。
(あまり拒否という話は聞きません)

傷病手当金は法定給付といい、どの健康保険組合でも存在します。

なのであきらめずに保険適用を目指して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仕事のストレスなどで鬱気味なので、
傷病手当金が出ることを祈っています。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/13 19:36

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-15/

残念ですが自殺未遂では健康保険は使えません、自費診療になります
健保法で定められていますのでどこの健保組合・国保・政府管掌保険にかかわらずNGです
尚、生命保険・損害保険は契約によっては使える場合があります
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この回答へのお礼

そうですか。。
教えていただいてありがとうございました。
生命保険会社のほうは調べてみます。

お礼日時:2008/03/12 22:48

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