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仕事をしていてテニス肘(上腕骨外側上顆炎)になってしまったのですが、傷害保険に加入しているのですが、怪我とのみなしてもらえ、傷害保険、傷害共済が使えるのでしょうか。
お願いします。

A 回答 (2件)

保険で言う「ケガ」とは、


急激・外来・偶発の3つの要素を満たさなければなりません。

テニス肘の場合、
急激ではなくて、慢性的なものです。
肘の使い過ぎですから、肘を使わないという選択肢があり、
避けられない=偶発 とは言えません。

従って、病気と言えますが、ケガとは言えません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
確かに肘を使わないという選択肢があったかもしれませんが、そうしたら仕事になりませんでした。かばってはいたのですが。
大変よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/19 18:22

保険が使えたら、どんなにいいでしょう。


でも、残念ながら無理みたいです。
もし保険適用されるのなら、私も申請していました。
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