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中小企業です。
減損会計についてですけど、バブル期に購入した土地があります。
まず、現在の土地の時価の調べ方として、路線価がある所は路線価を
使用し、ないところは固定資産土地評価額に評価倍率を掛けて計算しました。
(1)一つは工場として使用しているのですが、当社は一応利益をだしているので、工場の土地としては減損の対象にならないのでしょうか?
(2)もう一つは貸し工場(土地付き)として家賃収入があります。
 「土地の評価額と建物の耐用年数×家賃収入」と「帳簿価格(土地+ 建物+ 構築物)」を比較してかろうじて帳簿価格を上回ります。
 これで減損の対象からはずれるのでしょうか?
 説明がうまくできずすみません。
 どうかよろしくご教授お願いします。

A 回答 (1件)

詳しくはわかりませんが



減損会計の手順は

1.減損の兆候の有無(減損会計を適用するかどうか)
2.損失の認識の判定(実際に損するのかどうか)
3.損失の測定(いくら損失計上するのか)

1は市場価格が著しく下落したか、経営環境が著しく下落したかどうかで判断します。

2は帳簿価額>割引前キャッシュフローの総額に該当すれば減損会計を適用します。

3は正味売却価額(今売ればいくら?)と使用価値(このまま使っていけばいくら稼げる?)を比べて高い金額まで帳簿価額を減額します。

計算が複雑なため詳しくは説明できませんが、法人税法上では損失として認められず加算調整(損金不算入)します。

中小企業だと、損失計上しても税金減らないし、計算も手間がかかるので、やらない方が楽と考えて導入しない会社が多いと思います。
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