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質問です。
図書館にレファレンスサービスというものがありますが医療や法律の相談は禁止されています。でもそれは法律で禁止されているんでしょうか。
またあるページに原則禁止と書かれていましたがどの程度まで禁止されているんでしょうか?
調べ方を指導する程度ならゆるされるんでしょうか?

A 回答 (3件)

司書の有資格者です。


レファレンスサービスの仕事内容は、利用者から質問を受け、その質問の答えが載っている本を紹介することです。
医療や法律の質問は、答えが一つではなく、その答えが正しいかどうかも判断できないので、回答できないのだと思います。医療など命に関わるような相談に、専門外の司書が軽々しく乗るべきではない、ということもあると思います。

「どの程度まで禁止されているんでしょうか?」ということに対しては、
例えば、病院を紹介して欲しいと言われて、特定の病院を紹介するのはだめ。でも、全国の病院のリストが載っているような本を紹介するのはOK。といった感じです。

参考URLは国会図書館のページです。
レファレンスサービスについて簡潔に説明してあるので参考になるかもしれません。

参考URL:http://www.ndl.go.jp/jp/service/reference.html

この回答への補足

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
ただ、一つ疑問に思うのですが、司書の資格がない人というのは例えば図書館のアルバイトの人なんかが病院リストの本を紹介するのはどうなんでしょうか?
倫理的な問題でなくて法律的な問題として司書とはどのような意味合いを持っているんでしょうか?
教えていただけると助かります。

補足日時:2008/04/09 19:09
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図書館のレファレンスサービスでは、医師法、弁護士法によって禁止されている範囲の質問には答えられません。



医療について例を挙げると、「今朝から熱っぽいし咳がひどいけれどもどうしらいいだろう」という質問には答えられません。病院に行ってくださいとアドバイスしてくれるでしょう。あるいは、近所の病院の電話番号などを教えてくれるでしょう。しかし、「風邪の治し方にはどのようなものがあるか」という質問であれば、医学事典やその他民間療法の載っている本、あるいは、医学論文の掲載された雑誌などを紹介してくれるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
法律について調べていたので医師法と弁護士法によって禁止されているのが分かったのはおおきな利益でした。
助かりました。
お礼遅れてすいません。

お礼日時:2008/04/09 19:03

eiji5757さんこんにちは



図書館のレファレンスサービスは

図書館の利用のしかた、
資料の探し方・調べ方、
資料の配架場所など

図書館や資料のことでわからない事を教えてくれるものだと思います。

個々の内容にまで踏み込んで聞かれても、実際対応できないのでは。

法律云々ではなく、あまり話し込まれると他の利用者に迷惑になりますし
医療・法律は特にデリケートな分野での有り、医師・弁護士等の資格にも
関る事なのでそのようなルールに成っているのがと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

>>法律云々ではなく、あまり話し込まれると他の利用者に迷惑になりますし
医療・法律は特にデリケートな分野での有り、医師・弁護士等の資格にも
関る事なのでそのようなルールに成っているのがと思います。

実際に私が利用するとかではなくて法律のことを重要視して調べていました。
質問内容が不十分でした。
しかし、回答はありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 19:00

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