プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えば、
ある講師にだけ授業態度が悪い、時には野次を飛ばす。
そんな事が有るとしましょう。
その講師は勿論、会議で教務や特別参加の副校長に提言。
その後、教務の授業参加による監視。
しかし、生徒はボロを出さない。
結果、教務その他の対応は、遠回し的な発言の、問題なし。
納得がいかないその講師、独断で授業風景を盗撮

さて、この行動、法に触れていますか?
また、その許可を出す事が出来るのは、どの役職でしょうか?

そう、この講師の勤める学校は、私立の学校法人です

回答お待ちしております
宜しくお願いします

A 回答 (3件)

極論を質問されてますね。


答えとしては「問題有り」が妥当でしょう。
要は生徒に注意を促したい。と言うことだと推測しますので
その講師自身が変わる必要がありと思います。
その様な極論の手法を使うのはどうかと思います。
それに許可を求める場合、やはり教頭・校長ですね。
その学校での問題ですから。
でも「盗撮」はまずいと思います。
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教職についている方が考えてはいけません。


未熟な生徒を導くのも教師の大切な仕事です。
このやり方では、生徒を厳罰に追い込むことしかあり得ません。
停学などになった場合、教師は狙われる危険性さえ出てきます。

なぜ特定の先生だけに態度が悪いのか。
そうした点を他の先生を交えて話し合う事が先決です。
どうしても撮影したいなら、授業前に生徒に理由を話し、許可を得てからです。

問題解決を盗撮に頼ること事態、盗撮を肯定することになり、
今後の指導の面で必ず困ったことになります。

この回答への補足

メッセージ、有難うございます

他のユーザさんに、誤解の無い様補足しておきます。
僕は、聖職者ではありません。学生です。

そうですね、道徳的心情は社会を生きるうえ、大切ですね。
しかし、ここで取り上げているのは、法律の事です

記述している事が、法に触れるか、触れないかです。
また、法律上、誰の許可を得ればいいのか、という事です

御免なさい、せかっく回答頂いたのに。
そう、きっと、送信者の方は、心の優しい方だと思います。
有難うございました。

補足日時:2008/03/24 17:58
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盗聴器やカメラなどを設置する場合、設置や盗聴した音声の受信、撮影、録画など自体は一部を除いて法律で禁止されていません。

禁止されているのは映画館で映画を撮影して録画録音するような場合です。

しかしカメラなどを設置するために住居その他の施設に侵入すれば住居等侵入罪に反することになり、そちらで違法となります。

また設置のために壁に穴をあけるなどした場合、器物損壊罪として違法になります。

盗聴内容を盗聴相手以外に公開したりすることも電波法違反だそうです。
その他目的や対象などにもよりますが、場合によっては背任や特別背任罪になることもあるようです。

ちなみにトイレや更衣室への勝手なカメラ設置は軽犯罪法違反になります。

このように盗聴などそのものは禁止されていませんが、その周辺分野でいろいろと規制がありますので、完全に合法に行なうのは困難があると思います。

もちろん施設管理者などによって防犯カメラとして堂々と設置されているような場合は合法になりますが。
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この回答へのお礼

回答有難うございました

puregummyさんは、頭いいですね。
質問に答えていない様で、遠回しな発言をしているけど、実は要領を得る簡潔された文

僕、puregummyさんに興味が湧きました。
ブックマークを付けさせて頂きました。
勉強させて下さい。
宜しくお願いします

お礼日時:2008/03/25 13:32

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