市街化調整区域にある住宅の騒音基準はどうなっているのでしょうか。
現在自宅が市街化調整区域に指定されており、周りに住宅はありません。近くに学校があり、スピーカーからの音量は大きく校内放送やチャイムの音が自宅内にいてもとてもはっきりと聞こえます。これまではずっと我慢してきたのですが、赤ちゃんが校内放送などで寝ていても起こされるようになり、大変困っています。学校側にも相談してみましたが、なしのつぶてでした。
それほど音量が大きいのなら、校内放送などの音量を一度測ってみたらどうかと人からアドバイスされましたが、騒音となる基準がよくわかりません。
市役所に電話してきいてみたところ、担当者は「市街化調整区域だから住宅用の地域よりも騒音基準が緩いだろう」というのみで、何デシベルかはわからないそうです。
詳しい方、どうぞお知恵を貸してください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
規制については法律と条令があります。
法律は全国的に適用されますが、条例は都道府県や市町村単位で異なります。また、法律上の騒音に関する基準は主に都市計画法によって定められた用途地域により指定されています。世と地域や用途地域に対する基準の設定など細かい指定は都道府県・政令指定都市の条例で決めていますので、まずは地元の役所で確認してください。なお、役所でも担当があります。担当部署で確認してください(公害課とか環境課とか大気課などの名称がついています)。そこでわからなければ、基準はないということです。地域によっては規制対象になっていない市町村、地域もあります。
特に市街化調整区域は基本的に建物が建てられない地域で、建てる場合には特別な許可が必要ですので(昨年都市計画法が改正されたけどそれ以前では学校建築は例外的に建ててよい建物だった)、騒音を発生させる施設や騒音を受ける住民がいることを想定していませんので、指定されていないこともあるでしょう。
なお、騒音規制法の規制基準については、学校は安静を要する施設であるため、同じ用途地域に比べて5デシベル低く設定するのが普通です。
さて、法律には2つの基準があります。1つは騒音規制法による規制基準です。もう1つは環境基本法に基づく環境基準です。
規制基準は騒音発生源側が守らなければならない基準で超過している場合は対策をとらなければならず罰則も存在します。環境基準はこれ以下になるように目指す努力目標でこれを超えていても法律違反とはなりません。
騒音規制法では建物からの騒音については、法律で定めた機械(特定施設という)がある場合だけが対象です。スピーカーは特定施設に指定されていませんので、スピーカーがあることでは騒音規制法の対象にはなりませんので、基準があっても直接比較することはできません。
なお、地域によってはスピーカ(放送施設)に対する規制を条例で決めていることがあります。ただし、公共施設なので、それらを守っているだろうとは推定できますが。
ちなみに、福島県の条例では、スピーカーから10mの地点で70デシベルが基準となっています。
ただし、時報や公共的な利用などについては条例の対象外となっていますので、多分福島県の場合は学校の放送については、スピーカー条例が適用にならないと思います。
環境基準は特に音源の指定はないので、すべての事業による騒音に対して使えますが、これも地域によっては基準がないことがあります。
ただし、用途地域の指定のない地域も指定されている地域もあります。おおむねC類型というもっとも緩い地域に指定されていることが多いですが(B類型のこともある)。
C類型の場合昼60デシベル、夜50デシベルですが(Bの場合、それより5小さい値)、評価方法は昼16時間(午前6時から午後10時)、夜8時間(午後10時から午前6時)、それぞれの時間帯のエネルギー平均で評価しますので、スピーカーが鳴った時間帯だけを測定してもこの基準とは比較できません。
学校の場合午後5時~午前7時は使用されていないと思いますので、この時間帯から発生する音は小さく、午後5時~午後10時と、午前6時~午前7時の6時間はほとんど騒音を発生しないと考えられますので、平均するとおそらく基準はオーバーしていないと考えられます。
なお、上記のように基準がないからといって騒音が全く認められないかというとそれは又別な問題となります。特に近隣騒音についてはどちらの基準も適用になりませんが、それでも裁判になっていることがあります。
このような場合は、騒音の大きさと発生回数などといろいろな資料を比較して受忍限度を超えているかどうかによって判断しています。つまり、基準がない場合は個々の事情と社会性を考慮して、判断されるものでいくつとはいえず、それを決めるには裁判等により判断してもらわなければ、ならないということです。
お読みいただき、ありがとうございます。
semi-zzz様のアドバイスを参考に調べてみたところ、私の住んでいる地域には騒音に関わる環境基準がないようです。(どの基準も当てはまりません。)
>騒音の大きさと発生回数などといろいろな資料を比較して受忍限度を超えているかどうかによって判断しています。つまり、基準がない場合は個々の事情と社会性を考慮して、判断されるものでいくつとはいえず、それを決めるには裁判等により判断してもらわなければ、ならないということです。
基準がなくても、騒音測定は資料の1つとして使うことができるんですね。具体的にどのような同様の事例(判例?)があったか分かると心強いのですが、どのように調べてみたらいいのかちょっと見当がつきません。。。腰の重い学校側に『百聞は一見に如かず』で、騒音測定値を見てもらったらいいんじゃないかと思いましたが、そう簡単ではないみたいです。
部活動の早朝練習での音や声が非常にうるさい時期も以前何度かあり、4月以降先生の異動でまた状況が変わるかもしれないので心配しています。今までは多少うるさくても、苦情という苦情を言ったことはありませんでしたが、そうも言ってはいられないなと切実に思います。現実的に引越しは難しい&夏場は閉め切って冷房をかけ続けるということは避けたいので、なんとか穏便にできるだけ速く話し合いで解決したいところです。
改めて、詳しいアドバイス、ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
回答ありがとうございます。
ご紹介いただいたURL拝見し、参考にしました。特定施設についても調べてみました。学校でも送風機(空調?)が規定以上であれば、特定施設となるみたいですね。(違ってたらごめんなさい。。)
市街化調整区域にある「住宅」ではなく、「学校」の騒音基準について知りたかったので、質問の仕方が悪かったです。すいません。
アドバイス、助かりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>市役所に電話してきいてみたところ~何デシベルかはわからないそうです
◆何課に電話したのか判りませんが、たよりないですねえ
担当部署でないなら、電話をまわしてもよさそうですし...
環境保全課、公害課(通称)などと言われる課でいいと思います
>市街化調整区域にある住宅の騒音基準はどうなっているのでしょうか
◆下記は北九州市の例ですが、他の地方自治体でも
似たようなものでしょう
(ここでは第2種区域になっています)
◆しかし、学校は届出の必要な「特定建築物」には当たらないと思います
また、校内放送の設備も「特定施設」には当たらないと思います
和歌山県の条例に「拡声機の使用及び深夜営業等による騒音に関する規制」がありますが
~病院、学校等の周辺その他特に静穏の保持を必要とする区域~とあるように、
学校を含めた周辺区域の静穏を保全するためのもので、
学校自体が騒音元の対象とは考えられていません
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reik …
◆学校は公害防止条例の騒音に関する規制対象建物や施設に該当しないと思われますが
市の教育委員会に相談してみてはいかがですか?
早速のアドバイス、ありがとうございます。
(できるだけ早く回答がいただけたらと思っていましたのに、「困り度」を誤って「暇なときにでも」としてしまっていたので、すぐ回答いただけるか心配しておりました。。)
紹介していただいたURL、拝見しました。具体的な例を出していただきわかりやすかったです。私の住んでいる市にも騒音や拡声機に関する条例がないか市のHPで調べてみましたが、見当たりませんでした。
教育委員会に相談するのも1つの手ですね。よく検討したいと思います。
本当にありがとうございました!
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