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27年前に両親が他界し、兄(妻のみ)弟(妻子3人)となりました。
同居の兄が実家にそのまま住み続け、財産分割等まだしていません。
(弟は財産放棄手続きもしていませんし、金銭受け取りや財産分け等も、何もありませんでしたし、特に何も話をしないまま時が過ぎてしまいました)

先日、兄が他界しましたので、この機に正式に財産分割を行いたいと考えています。

法定相続では、親の財産は兄弟で1/2づつです。
(1)今から財産分割の協議は法的に可能なのでしょうか?
(2)このような状態で、法定相続としては、兄の妻、弟はそれぞれどうなるのでしょうか?
(3)実家には、兄の妻が住んでいますので、売却することはできませんし、当分の金銭支払いも難しいと思います。具体的に、どのような分割協議が考えられるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

※補足
実家の登記簿は、両親他界後、長男名義になっているようです。

A 回答 (3件)

1)父が先に他界。

27年前に母が他界しました。
2)当初の名義人は父です。
により、父死亡に伴う相続の開始は27年以上前の話となります。

登記変更は(法定相続は兄弟ですが)、兄ひとりでも行えたということでしょうか?
父死亡時点での質問者の年齢は何歳だったでしょうか。

仮に未成年だった場合は、
民法第八百二十四条 (財産の管理及び代表) 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。...
であり、
第八百二十六条 (利益相反行為) 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
とあります。
よって、父死亡に伴う遺産分割は親権者であるはずの母が質問者を代表することになりますが、母自体も相続人であるため特別代理人の選任が必要となり、遺産分割は母、質問者の特別代理人、及び兄(またはその特別代理人)との間の協議で行われます。
その結果、質問者が知らないうちに、父死亡で開始された遺産相続が終了している可能性があります。

この回答への補足

いろいろ教えていただきまして、誠にありがとうございました。

実家の登記簿を確認いたしましたところ、父が購入した際に兄名義で登記していました(兄が購入者)。当時、兄弟とも成人し、会社員でしたので、購入当時に長男名義にしていたのです。ですので、父の死や母の死の後も、兄は何も相続に対して言わなかった(財産分割等も何もなし)と思います。兄の妻も詳細は存じず、ここまで放っておいた私もいけませんでした。

よって、実家の土地建物は兄資産と判明いたしましたので、最初にご回答いただきました内容と理解いたしました。
>よって今回、兄死亡で子がいないため
>遺産のうち兄の妻に3/4
>兄弟である質問者さんに1/4

いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

補足日時:2008/03/29 00:29
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この回答へのお礼

いろいろ教えていただきまして、誠にありがとうございました。
何度も質問してしまい、申し訳ございませんでした。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/29 00:32

登記簿を取り寄せて、日付、登記原因をみてください。


登記原因が相続でしたら、遺産分割は終わっています。

よって今回、兄死亡で子がいないため
遺産のうち兄の妻に3/4
兄弟である質問者さんに1/4

登記原因がべつでしたら、また新たに質問を立ててください。

この回答への補足

早々、ご回答感謝いたします。早速登記簿を確認いたします。

もし、登記原因が「相続」だった場合ですが、「遺産分割協議書」作成や「財産放棄」などの手続きもした憶えはないのですが、それでもやはり両親の遺産分割は終了ということになってしまうのでしょうか?
登記変更は(法定相続は兄弟ですが)、兄ひとりでも行えたということでしょうか?

追加の質問で、大変恐縮です。よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/03/27 22:15
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1)両親はどちらが先になくなったか



>実家の登記簿は、両親他界後、長男名義になっているようです。
2)当初の名義人は誰か?
3)長男?=ここでいう兄か?
4)長男名義になった登記原因は相続か?

5)質問者さんは上の登場人物の誰か?

補足願います。

この回答への補足

1)父が先に他界。27年前に母が他界しました。
2)当初の名義人は父です。
3)長男=兄です。
4)先日、兄がなくなった後に、兄の妻に「実家の登記はどうなっているか」と聞いたところ、「夫(兄)の名義になっていると思う」とのことでした。父か母がなくなった後に、名義を変更したようです。詳細の日付は分かりません。今度、登記簿謄本で確認する予定です。
両親が亡くなった後、兄が実家に住んでいたもので、相続の話もせず、そのまま過ぎてしまいました。登記原因は、おそらく兄が、両親の死をきっかけに名義変更を行ったと思います。
5)質問者=弟です。
以上、よろしくお願いします。

補足日時:2008/03/27 21:14
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