No.4
- 回答日時:
住居を借りる場合の保証に関しては、お住まいの市に「民間賃貸住宅入居支援制度」というものがあれば、それを利用できると思いますので、市役所に問い合わせてみてください。
NPO法人で個人の保証などを引き受けてくれるところもありますのでネットで検索してみてはいかがですか?
「きずなの会」というNPOについて最近ちょっと調べたばかりですので・・・。私の場合は高齢者対象のケースだったのですが。
民間の保証会社で、実際に家主に家賃を届けてなくトラブルになったというニュースを最近テレビでやっていましたので、慎重に選んでくださいね。
回答ありがとうございます。
調べた結果、満20歳以上の人が対象とあったので、私は無理ですね。。。
それでも、面白そうな制度の紹介をありがとうございます。
今後の参考とさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
“就職するとき(正社員)や家を借りるときは、保証人(親等)が必要になると聞いたのですが、それは本当でしょうか?”
保証人が必要条件であると定めた法律はありません。
但し、商習慣として保証人を要求する習慣はありますし、
昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)
によって、身元保証の詳細を定めています。
従って、法令上明記されてはいませんが、現在の日本においては多くの場合保証人が要求されることになるでしょうし、保証人が無いことを理由に雇用契約や賃貸契約を締結しないことにが公序良俗に反するとは考えられないでしょう。
“20歳未満の人は仕事をするとき(正社員として)、親の同意が必要というのは本当でしょうか?”
“正社員として仕事をする”事は、会社と当事者との間に雇用契約を締結することを意味します。そして、
第五条 (未成年者の法律行為) 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。...
であり、法定代理人(親権者)の同意を得る必要があります。
まず、基本的に“親と縁を切った場合”は存在しません。親が生存していれば当然に有し、離婚したとしても、その時点で親権者が決定されています。また、親が親権者として不適切であれば、
第八百三十四条 (親権の喪失の宣告) 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
により親権を剥奪し
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
により、後見人が親権を行います。
この場合は後見人が法定代理人となります。
当事者が成人であれば、保証人を同意してくれる他人や、保証会社に依頼することは可能ですが、未成年の場合はその“依頼”自体が法律行為になり、親権者は取消す権利を有するので、そのような危険の大きい“依頼”に応じることは考えにくいでしょう。
また、
第八百二十一条 (居所の指定) 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
の規定があるので、未成年であることを知った上で、かつ親の同意を得ずに、住まわせることは親権を侵害する行為なので、損害賠償請求を起される危険もあります。
仮に、誰かを頼るつもりであっても、その相手には相応の危険(場合によれば、誘拐罪などの刑法犯)を与える可能性があることを認識する必要があるでしょう。
その上で、親権者(親)が不当な行為をすると考えるのであれば、警察、検察、あるいは児童相談所などに相談するのが適切です。
法律を用いた詳しい回答ありがとうございます。
なるほど・・・まだ未成年者の私にとっては、親の拘束的仕打ちを受けざるを得ないようですね。。。
早く、大人になりたいです。
親から親権を剥奪した後で、
後見人も存在しない全くの独りの場合はどうなるのでしょうか?
やはり、そうなった場合は、No2さんにあるとおり、業者に頼むしかないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>そうですか・・・残念です。
。。顧客との信頼関係を重視する会社なら、ナニモノか判らない人間を雇用する訳にはいきませんから、ある程度の保険を掛けていくことは当然の考えでしょうね。
住居についても、家賃の踏み倒しが珍しくないご時世ですから、保証人なしで貸してくれるところは少ないですね(保証人不要の物件は、入居者が保険金分を負担しているのでその分、家賃が高くなっています)。
>親と縁を切った場合(全くの独りの場合)
保証人が肉親である必要性はありません。
貴方のことを保証してくれる人(あなたという人物を保証すると言うより、あなたが会社に損害を与えた時に責任を持ってくれる人)がいれば、それで構いません。
保証人が必要なのに、なってくれそうな人に心当たりのない場合、有料で保証人を代行してくれる業者があります。
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