街中で見かけて「グッときた人」の思い出

現在、個人事業主として開業し、在宅で仕事をしています。
昨年は160万円ほどの収入があったのですが、今年に入りほとんど仕事がなく、先月は収入がゼロとなってしまいました。
この状況から今年1年の収入予定は130万円を下回ることが確実なので、主人の会社の社会保険の扶養に入りたいと思っています。
主人の会社の社会保険組合では、「自営業は収入の額にかかわらず扶養には入れない」というきまりがあり、収入が130万円に届かなくても個人事業主(=自営業)である限りは扶養に入れません。

個人事業主を廃業して完全無職になればいいのでしょうが、細々でもこの仕事は続けていきたいという思いもあります。

仕事内容は、DTP業務ということで開業しましたが、実際はテープ起こしや文字入力のようなものがほとんでどです、以前勤めていた会社1社とのみ仕事しています。
以前税務署の方に「あなたの仕事は家内労働にあたる」と言われたことがありました。
そのときはよく理解していなかったのですが、今このような状況になり家内労働について調べてみて、もしかしたら個人事業主を廃業して家内労働という形で今の仕事を続ければ自営業にはあたらず扶養に入れるのではないか?と考えています。

そこで質問なのですが、
1.家内労働は自営業にあたらないのか?

2.家内労働は雑所得にあたるのか?

詳しくは主人の会社の社会保険組合に聞くのがいいのでしょうが、主人を介して話をするため、話が伝わりにくいのです。
主人の会社の保険組合が言うところの「自営業」の範囲がちょっと分からないのですが、おそらく青色申告者や白色申告者のことを指すのではないかと思っています…。

A 回答 (1件)

家内労働法に規定する家内労働者に該当すると思われます。



2000年6月14日に旧労働省が策定した、在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインによりますと、

在宅ワークとは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う
在宅形態での就労のうち、主として他の者が代わって行うことが容易なものをいい、

例えば文章入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成などの作業を行うものがこれに該当する場合が多い。
ただし,法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除くとなっています。

旧労働省の定義のポイントは,請負契約であることと他人を使用しないということで自営業と区別しています。

税関系では事業所得に該当しますが、税制と社会保険は別制度ですので、関係ないといえば関係ないんですが、健保組合の規定が優先します。

この手の相談でのトラブルの元凶は、理解されていないご主人を通して会社に確認して訳が分からなくなるというものが一番多いんです。

理解していないご主人が適当に会社の担当者に説明、会社の担当者は聞きたい内容が良くわからず回答、
理解していないご主人がさらに曲解し意味不明というサイクルです。

ですので必ずご自身で健保組合(匿名可、会社ではない)に確認することです。

家内労働法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO060.html

国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。
大変分かりやすい説明でした。
直接、私が健保組合に連絡してみるなんていう方法は考えてもいませんでした。
税務署に確認したところ、やっぱり家内労働にあたるとのことでしたので、早速、健保組合に直接連絡してみることにします。

お礼日時:2008/04/04 17:37

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