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10日ほど前物件を見に行き、契約を進めてもらいました。よく分かりませんでしたが重要説明を受けました。それより前に申込金を払いました。契約後は手付金とするとありました。

一週間前審査が降りたのでお金を払ってほしいと電話がありました。しかし支払わず、とある事情で、先日キャンセルの連絡をしました。するとキャンセル料として家賃一か月分を払うように言われました。悪いのは自分ですが、これを払う必要があるのでしょうか。

お金は申込金の1万だけで、その他のお金は払っていません。契約書は手元にあり記入していません。入居予定日はまだです。手付金の放棄で契約解除できると書いてありますが、それでも家賃1ヶ月払う必要があるのでしょうか?払わなければどうなるのでしょうか?

A 回答 (7件)

 大家しています。



 重要事項の説明を受け、その時点で重要事項の説明を受けたと言うことに署名し、押印していると思います。そして質問者様が契約の意向を明確にされ、大家側が審査を通ったということで、貸す意思を示された時に契約は成立しています。通常の契約の成立と部屋の賃貸借契約の成立の違いは重要事項の説明と借り主側がそれに了解したという手続きが加わるだけです。

 ですから、質問者様の契約は成立しています。契約書の作成はそれを確認するだけのものです。

 この場合、大家さんや管理会社によっては質問者様の自己都合の解約ですので契約どおりの解約を要求するところもあるかも知れません。

 家賃1ヶ月分のペナルティーは確かに厳しいかも知れませんが、相手から連絡があるまでキャンセルの連絡もせずに、この、一年で最も賃貸物件の動く時期に10日間も押さえられていた大家さんや管理会社の立場とすればそのくらいのペナルティーはかけたくもなるでしょう。

> 払わなければどうなるのでしょうか?

 かなりしつこい(内容証明等)請求はあるでしょうし、悪質と思えば、『法的手段をとります』くらいは言ってくるでしょう。相手は質問者様との連絡のやり取りを時系列で列挙して契約の成立を主張してくるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大家さんの意見としてはお金ほしいでしょうしそうなるのでしょう。
キャンセル料なんて説明されてないものを払えますか?
だいたいお金を払ってないのに正式に契約の意思を示したといえないのでは?商品も受け取っていませんし。
不動産屋は怖いですね。

お礼日時:2008/04/09 23:10

 契約書の締結をしていないのですからキャンセルにはなりません。


とわたしは判断しますね。 素人ですが・・・。
 申し込みをしたただけで契約したことになるのではオチオチ不動産屋にいけませんねえ。 
 好みの物件が一つということはありませんし色々物件を探しているときには物件を押さえておくということも利用者には必要なことですし当然の権利ではないでしょうか?。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちらは分からないことだらけで、完全に不利ですよね。
商売ならリスクがあるのは当然です。
用意した商品が売れるとは限りませんから。

お礼日時:2008/04/09 23:30

こんにちは。


常識的に言って、契約書にサインしていないということは、契約前といえそうです。
そうであれば、家賃1か月分を別途支払う必要はありません。また、申込金の返還を求めることもできます。

家賃1カ月分というのは、おそらく、仲介手数料を請求しているものと推定されます。しかし、契約が成立していない以上、それに応じる必要はありません。

重要事項説明書に書いてある保証協会や消費生活センターに相談されてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
払った手付金は実際どう処理されたのでしょうか?
本当に大家に支払われたのでしょうか。
面倒なのでもう終わりにしますが。

お礼日時:2008/04/09 23:32

私は一般人ですが、ご質問内容だと契約は成立していると思います。


>契約を進めてもらいました。
ということは、契約の意思を示したということですよね。
契約というのは契約書にサインする、しないは関係なく、両者に契約の意思が確認できれば契約成立とみなされるものです。

もちろん探している時に仮押さえしてもらうことは可能です。ですが、その場合はきちんと他にも見ておきたい旨を説明し、何日の何時までには回答するから、それまで押さえておいてほしい、と明確に仮押さえであることを言っておくべきです。

入居前のキャンセルなので、一か月分丸々というのは少々厳しいですが、ANo.1の方の回答のように、この時期に仮押さえでなく押さえられると、大家さんにとってはかなり厳しいものがあると思います。次に大きく不動産が動くのは10月で、しかも4月程ではないですから、本来なら別の方に借りられて、家賃収入が得られていたかもしれないものを、gongongon5さんが押さえていた為に半年ないしは1年間収入を生まなくなってくる可能性があるのですから。

減額交渉の余地はあると思いますが、上記のようにgongongon5さんが大家さんに機会損失を与えたことを念頭に話をされるべきだと思いますよ。

どうしても納得がいかないようなら、一度、日本賃貸住宅管理協会に相談してみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.jpm.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局手付の放棄で終わりました。
しかし事前にキャンセルの説明はありませんでした。
いつ契約になるのかも不明確です。

借りるといってやめにしたのは悪いと思うので、お金を払うのも仕方ないのかなという感じはしましたが。

機会損失のためにお金を払うなんて、どんな商売もリスクはあると思うのですが。そんなにリスクがあるなら貸さなきゃいいか、もっと厳密に説明すべきです。いつまで変えられるのか変えられないのか。

お礼日時:2008/04/09 23:19

 読んでいる限りでは結構微妙に見えます。

私なら事前に明確な説明がない請求なら払わないですけど

 失礼ながら、質問者さんも今までのいきさつを明確に把握できていないように見受けられるので、今まで聞いたこと・話したことまた契約書・重要説明などの書類をどうしたかを紙かPCに具体的な日時ごとに時系列で簡単にまとめて整理してみてはいかがでしょうか?
 そのうえでやはり疑問に思うなら、整理したマップや手元の書類を元に都道府県ごとに設置している相談窓口や関係団体に相談してみてはどうですか?

 素人が何の下準備もなしに不動産屋と交渉すれば、払う必要がないものでも言いくるめられて払う羽目になる気がします。 

賃貸不動産相談窓口一覧
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

参考
http://fudosan.2525.net/2007/10/post_5896.html
http://hiroba.chintai.net/qa1998805.html
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業者です。


この場合は「キャンセル料はおろか申込金も返金されます」
下記ページは京都のモノですが印刷されてはどうでしょう?
東京も大阪も京都も業界団体からの書類です。

大家側にとっても業者側にとっても
「タダ働きさせてペナルティはないのか?」との声も強いですが
それ以上に
「決まっても流れても1ヶ月取れる(酷い業者は決まったら半月、流れたら1ヶ月)」という考えから強引な営業が問題になった結果だと思うしかありません。

「申込」と「承諾」が一致したときに成立するという民法の大原則に始まり、カギ用意で契約、重説で契約などの「契約の履行に着手」で意義を唱えたりもありました。

落ち着いたのが「どんな名目でも契約前にお金はもらわない」です。
ただ、大家さん直付けの場合は業者でないなら適用されません

参考URL:http://www.pref.kyoto.jp/shohise/resources/15410 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手付放棄で終わりました。お金返ってくるのですか?
申し込みのときの1万はキャンセルに充当するそうです。
自分も悪いと思うので仕方ないという気になっていましたが、先に1ヶ月といって脅しておくという手法なのでしょうか。

キャンセル料が発生するくらいのことなのに説明不足だと思います。いつ契約で、いつまで変えれるのか。確認してくれれば分かりやすいです。だいたいお金を払うまではなにかと迷いがあるものだと思います。

事前にお金はもらわない、といいますが、通常1ヶ月とおっしゃっていました。何が正しいのでしょう?

お礼日時:2008/04/09 23:27

 契約ですので、その契約を受諾する明確な意思表示をしたかどうかでしょうね。


 重要事項説明は契約の前に仲介の宅建業者が行う必要があるため儀式で、契約そのものとは関係がありません。
 そもそも重要事項説明は不動産の素人に対し、玄人から騙されないように、重要な事項の説明を予めして、素人が納得の上で物件をどうするかを決める為の物です。ゆえにその署名が契約の意思表示などとなるようなことは本来論からすればあり得ないでしょう。その署名は単に説明を聞いたということです。その説明を聞いてから契約の判断をするのです。
 借りるという受諾の意思を示せば重要事項を説明するというのであれば本末転倒であり本来業法違反と考えることもできるでしょう。

 仮に部屋を借りることを一応受諾したとしても、契約書に解約の場合どうなるかが記載されているのであり、契約書も見ない押印もしない内に契約というのであれば、それは部屋を借りることに合意したというだけであって、その契約書のルールにまで合意したということにはならないでしょう。そもそも不動産の玄人側が、契約書の押印も無く、部屋の引き渡しもしていないのに、キャンセル料をよこせというのは暴論でしょう。このような行為はいずれ廃れるか、はっきり禁止事項となるでしょう。

 ともあれ質問者が、キャンセルするのは自由でしょうし、申込金は返してもらいましょう、業者がごねるようでしたら、お住まいの県の宅建協会にでも相談してください。

 地域的に差はあるのかもしれませんが、重要事項の説明後に契約の意思表示をさせるというルールだけは最低限守って欲しいと思います。

 この回答は自己所有物件を自ら取引する場合には無関係です。その場合は宅地建物取引業ではありませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにそうですね。「借りる」と言ってから説明するなんておかしいですよね。まあ説明といってもタダの棒読みを聞かされるだけで、噛み砕いて教えてくれるわけじゃないので。

結局申込金の放棄で落ち着きました。申込金は返るんですか。自分も悪いとは思いますが、やっぱり損食わされるのはこっちなのかなあ?

お礼日時:2008/04/09 23:04

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