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債権者A、債務者Bとする金銭消費貸借を締結し、C所有の不動産をAに譲渡担保を原因とする所有権移転登記はできますか?

A 回答 (1件)

できます。


譲渡担保の設定は、債務者所有の不動産でなければならない旨の規定はありません。
第3者が物上保証として、自己の不動産を移転させる事に問題はありません。
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