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動物病院に電話をしたら「看護師の○○です」と女が電話に出ました。
この看護師と名乗ったおねえさんですが、病院で働くナースさんの資格を持っている人なのか、公的資格にはない動物看護師という職業の動物を省いて看護師といっているだけなのか、分かりませんが、そもそも看護師という表現を動物病院で堂々と使っていいものなのでしょうか? 名前は出せませんが、何となくうさんくさい動物病院でした。

A 回答 (3件)

看護師は名称独占資格・業務独占資格なので、看護師免許を持たないものが「看護師」と名乗ることは保助看法により30万円以下の罰金に処せられます。

「看護師」以外に看護師と紛らわしい名称(看護員・副看護師などなど)を名乗ることも禁じられていますので、聞いた人がどう思うかに関わらず、国家資格の名称を無資格者が名乗った時点で問題です。


医師や弁護士で資格のない人が「医師です」と言ったらサギだと思うでしょ?看護師だから別にいい・・・なんてことはないんです。看護師も同様なんです。
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動物病院では、看護師という国家資格を持った人を置く必要はありません。

また、その法的規定もありません。
動物の診療は、獣医師以外は行えませんが、ここでいうのは獣医師の診療を手伝う補助者ということになると思います。
人の看護師と同じような仕事が多く、飼い主には、わかりやすいので通称として使っているのではないでしょうか。
なお、資格は、医師、薬剤師、獣医師などの業務独占資格と、介護福祉士、社会福祉士などのように名称独占資格の二つがあるようです。
看護師の業務は、人の医療では、この資格を持った人しかできません。しかし、動物病院は、人への医療行為ではありませんので関係ないことになります。
ですので、看護師といってもかまわないことになると思いますが。
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昨年だか一昨年だかに、名称独占規定が定められたはずですから、看護師免許を持っていない者は『看護師』とは名乗れないはずです。



ただ、この場合は「動物病院なんだから、看護師と言えば『動物看護師』だと分かるだろう。」という思いからではないのでしょうか?
まあ、細かい事を言えば法律違反ではあるかもしれませんが・・・
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