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建物(住居)を所有しています(相続物件)
その建物をAさんに賃貸しています。

土地は他人名義です(Bさん)
古い契約なので契約書等は存在していませんが
地代はBさんに(年払い)払っていました。

Bさんが自己破産?により件の土地が競売にかかりました。
競売で落札されて第三者のものになった場合借地権はどうなりますか?

さて実は落札者はAさんだったのですが
Aさんがこの際建物も購入したいと申し出がありました。

上記の条件では、売買の対象になるのは、建物だけでしょうか
それとも借地権だけでしょうか(借地権の相場はどう計算するのでしょうか?)
若しくは両方でしょうか?

宜しくお願いいたします

A 回答 (2件)

Aさんと云う方は、建物を、no3335さんから借りているわけですよね。


それで、no3335さんは、他の土地所有権者(Bさん)から借りていたわけですよね。
今回、その土地は競売で、BさんからAさんの所有になったわけですよね。
そこでご質問は、no3335さんが所有していた建物をAさんに売却するに到ったどうしたらいいかのようです。
それならば、Aさん所有の土地は、底地権で、通常では、土地の所有権の3割程度で買っていると思われます。
残りの7割はno3335さんの借地権です。
そのようにAさんは、極端に安く買ったと思われます。(ここの例では3割)
ですから、Aさんに売却するなら、土地の7割分(借地権)と建物の本体の価格を合算した価格となります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした

大変参考になりました、無事問題は解決いたしました

有難うございました

お礼日時:2008/05/20 15:13

建物だけです。



質問者さんの借地権が落札者Aさんに対抗できるものとして回答します。

今まではAさんが質問者さんの建物を借りている=建物の賃料+地代を払っていたわけです。 今回Aさんがその土地の所有権を得たことで地代は相殺されますので、残るのは建物の賃料だけになります。

この回答への補足

アドバイス有難うございます

と言うことは、Aさんから私が受け取った家賃から、
私がBさんへ払っていた地代を充当させていたと言う考え方なのでしょうか?

一般の不動産売買のときは借地権者が居る場合、
その条件付での売買になると思うので、
土地購入者と借地権者の関係は維持されるように思ったのですが

競売の場合、借地権者の権利は保護されないのでしょうか
それとも今回たまたまAさんが購入したのでそういう結果となるのでしょうか?

宜しければ解説いただければ幸いです

補足日時:2008/04/18 09:57
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません

無事問題は解決いたしました
有難うございました

お礼日時:2008/05/20 15:11

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