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裁判員になった際に、問答無用で終始「死刑だ!」と言い続けるとどうなるのでしょうか?やめさせられますか?

A 回答 (4件)

「裁判員、静かに!」と裁判長に怒られます


それでも連発していると、退去させられます
場合によっては法廷侮辱罪に問われるかも知れません

因みに
死刑を廃止すると殺人が減ります
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>やめさせられますか?



可能性はあります。

すでにある回答ではいわゆる裁判員法41条1項7号を挙げられていますが、
裁判員法9条4項にて禁止されている「品位を害する行為」に相当する可能性のほうが高そうな気がします。
これに抵触すると、41条1項4号または43条2項3項相当で解任される可能性はあります。

私はそこまで神経の太い人が選任される可能性は低いと思いますけどね。
質問者様が刑事裁判やその傍聴を経験されたことがあるかどうかわかりませんが、
普通は法廷の独特の雰囲気に圧倒されると思いますよ。
自分が責任ある立場ということになれば、なおのこと。
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> やめさせられますか?



辞めさせられるより、病院に連れて行かれるかも・・・と、言う冗談は置いといて、先に、犯行の信憑性を審議です
実際、犯行を行えたのか?犯行を行えなかったのか?
そういう審議中に、

> 問答無用で終始「死刑だ!」と言い続ける

と、言うのはね
正常な判断が出来てないと言うことで・・・

その先ですね
量刑の話は、一般的に過去の判例から、かけ離れる訳にも行きませんから、言い続けるのは、自由ですが、適用されるか?は、違うけどね
(重犯罪が、裁判員制度の対象ですから、死刑もあり得るものばかりです
 量刑としては、死刑は、なんら不自然では有りません)

しかしだ・・・裁判員の当選確率3500分の1だよ
確か交通事故に遭遇する確率より低いよ^^;
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律によると、


第四十一条 (請求による裁判員等の解任) 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。ただし、第七号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。
七  裁判員又は補充裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。
よって、検察官、被告人又は弁護人が解任を請求でき、その理由の一つに“不公平な裁判”があります。

“問答無用で終始「死刑だ!」”
といっていると、被告人又は弁護人から解任の請求が行われる可能性があるでしょう。
但し、裁判所(裁判官)の指示(命令)に反して、“言い続ける”と、

裁判所法第七十一条 (法廷の秩序維持)  法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
○2  裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
により退廷や、公務執行妨害の現行犯で逮捕される可能性もあります。
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