今付き合っている彼女がいます。
彼女は今まで何度か相手に浮気された事があるらしく、男を信用できないので、浮気禁止の誓約書を作るのでサインして欲しいと言われました。
具体的には、
・あらかじめ彼女に30万円を預ける
・携帯を許可なくチェックして構わない
・浮気が発覚した時点で、30万円は彼女の物になる
・誓約書を交わした時点で、二股をかけていて、それが後に発覚したら、発覚した時点で30万円は彼女の物になる
・他に好きな人が出来た場合は、普通に別れてからその相手に告白する事
・浮気以外の理由で別れる場合は、30万円は返却する
といった内容でした。
浮気をするつもりも無く、携帯に見られて困るデータも無いので、サインしても構わないのですが、婚約してる訳でもない恋人間に、この誓約書は法的効力があるのでしょうか?
仮に、私が浮気した場合に(しませんが;)、この誓約書の無効を訴え30万を取り返す事は出来ますか?
ちなみに、彼女とは付き合い始める前の付き合いも長く、家が近いのでお互いの家族同士も交流があり、お金を持ち逃げされる心配は無いと思います。
No.1
- 回答日時:
公証役場で公正証書にしていないので、法的に無効になるでしょうね。
でも30万円とは随分な彼女さんですね。
何か先行きが怖いですよ。
彼女自身、何度か浮気をされているのですが、特に前に付き合っていた男に↓のような、酷いフラれ方をされたようです。
男が婚約している事を半年近く隠したまま付き合っていて、その男と別の女性との結婚の5ヶ月前に婚約している事が発覚→別れる→婚約は破談したから復縁してくれ→2ヵ月後、破談したのも嘘だった→完全に別れる
といった事情があって、当時大分へこんでいたので、私もよく励ましました(その件があってから仲良くなり始めたのですが)
なので、男性不信なのは仕方ないですが、金額については特に根拠はないようです。
彼女からすれば、浮気をしなければ失わないお金なのだから、高めに設定したのかもしれません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私は弁護士でないので確たる回答はできませんが、以下のように思います。
このようなケースの判例はないと思います。
民法では公序良俗違反の契約は無効になりますが、原則として契約は自由なので、誓約は有効だと思います。
たとえば、浮気したら300万円とかいうのなら、公序良俗違反かもしれません。数年、結婚を継続していて初めてそれぐらいの額になるからです。しかし、30万円程度では公序良俗違反とはならないでしょう。ただ、携帯のチェックを拒んだときに30万円を失う。という部分だけは公序良俗違反になるかもしれません。携帯チェック拒否ぐらいで30万円は高いと思います。浮気したら30万円は有効と思います。
たとえ、公正証書にしていなくても、口約束だけでも契約は有効です。公正証書にしていたら、裁判の証拠として信頼性が高いというだけです。裁判では誓約書で十分証拠になるでしょう。口約束だけなら、あなたは「そんな約束したことない」と言って、彼女があなたから30万円預かっていることを認めたら、裁判で返してもらえるかもしれません。しかし、彼女が「30万円預かった覚えはない」と逆にしらを切られると裁判であなたは負けるでしょう。
詳しい説明ありがとうございます!
相手のことは信用していますが(近所ですし、30万ぽっちの為に家族ぐるみの交流を絶つほど馬鹿じゃないと信じてますが)、念のため安全策も作ったほうが良さそうですね。
誓約書に、
・30万を預かる際、預り証書を彼女が書いて私に預ける
・30万を返金してもらう際、返金証書を私が書いて彼女に渡す
という文章を付け加えて置けば、お互い、「預かってない」「返してもらっていない」とシラを切れないと思うのですがどうでしょう?
加えて、共通の親しい友人に証人になってもらおうと思います。
(万が一、別れるときが気まずいですが;)
整理します。
・誓約書2枚(両者用)
・預り金証書(彼女→私)
・返金証書(私→彼女)(別れたとき)
彼女には、お互いの安全の為、上記4枚を作るよう相談してみます。
多分納得してくれると思います。
携帯チェックを拒否して30万というのは、
携帯を見せられない→やましいことがある→浮気
という考えがあるようです。
No.1のお礼に書いた、彼女の元彼にされた浮気は、彼女が元彼の携帯をチェックしたときに発覚したそうなので。
No.3
- 回答日時:
30万は多すぎですね
なんだかんだといって30万とられてしまうかも
信用されてないなら
付き合っていても気分良くないですよね
常に30万があるわけですからね
確かに恋人同士の浮気抑止金としては多めな気がしますが、浮気をしなければ戻ってくるお金なので、あまり心配はしていません。
浮気できるほどモテませんし;
No.4
- 回答日時:
夫婦じゃああるまいし、恋人同志の間にはもっと自由な人間関係があってもいいじゃあありませんか。
それにどこまでが浮気で、どこまでが単なる付き合いか必ず揉める内容を含んだ契約です。それに、恋人同志という関係は、契約で成り立ってているものなのでしょうか。そうであれば契約不履行(債務不履行)を原因した損害賠償金の予約金を相手に預けておくことも有用でしょう。また、当事者の一方による約束に反した行為が、不法行為に当たるのでしょうか。ちょっと法律にはなじめない契約なので、事が起きても決して法律の保護を受けることはできないことは知っておいた方がいいのではないでしょうか。
まあ、お互い遊び心で緊張感をもって真面目に付き合って行こうよいう軽い気持でこうしたゲームを試みるのも面白いかもしれません。その程度の話です。法的に有効か無効か等と最初から考えないで、お互い誠実
によい関係が形作られる様祈っています。
No.5
- 回答日時:
まずね、誓約書はただの紙切れ。
そこに有効無効もない。公正証書だろうが何だろうが同じ。公正証書ってのは、一定の事実を公証人が文書にしたって意味でしかないから、存在しない債権について虚偽内容の公正証書を作ったところで債権が生じるわけじゃない。結局、誓約書は有効かという質問に対する「正確な」法律的回答は、「その誓約書が法律上、権利義務関係を生じる要件として必要な場合を除き、そもそも有効も無効もない」ということになる。もっとも、裁判における証拠として有効か=効果的かという話は別だけどね。これは公正証書の方が「圧倒的に有利」だとは言える。
と、それを前提に、ではその「内容」について法的効力があるのかだけど、これは無効と考えるべきだろうね。即ち、条件付契約において条件の内容が不法なことをするまたはしないことである場合は無効となる(民法132条)という規定に抵触すると思うよ。つまり、浮気をしないというのは不法なことをしないことと解するべきだろうってことだ。もっとも、単なる恋人同士の場合に不法とまで言い切れるかというのは若干疑問もあるので、もしかしたらならない可能性もあるけどね。でも、質問者が疑問に感じる程度には問題がある内容ではあることは確かだね。
それはともかく、実際に30万円渡して、浮気以外で分かれたときに返してくれる保証はないと思うけどね。むしろそっちの方が問題だと思うけどな。
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