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物上保証人は、催告・検索の抗弁権がないということはわかっているのですが、なぜ抗弁権がないのでしょうか?



根本的なことのなのですが
これら抗弁権は
(1)いきなり保証人に対して債務の弁済を求めてきたときに行使できる権利
なのか
(2)裁判外などで、債務者に対して弁済を求めていてもそれがなされないとき、司法的手段として行われるものに対する権利
なのか、いまいちわかりません。

その辺がわかれば、物上保証人に抗弁権がないことも理解できるのかもしれませんが・・・。




以上2点、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>物上保証人は、催告・検索の抗弁権がないということはわかっているのですが、なぜ抗弁権がないのでしょうか?



 物上保証人は債務を負っていないからです。ですから、そもそも債権者は物上保証人に対して請求をすることができませんし、まして、債務名義がないのですから強制執行もできません。債権者(担保権者)ができるのは、担保権の実行です。
 もっとも物上保証人は、担保権者である債権者に対して第三者弁済をすることが可能です。これにより、担保権が実行されることを阻止することができます。

>これら抗弁権は
>(1)いきなり保証人に対して債務の弁済を求めてきたときに行使でき>る権利なのか
>(2)裁判外などで、債務者に対して弁済を求めていてもそれがなされ>ないとき、司法的手段として行われるものに対する権利なのか、い
>まいちわかりません。

 (2)の趣旨が不明ですが、検索の抗弁権は裁判外でも行使できますので、(1)と理解すべきでしょう。一方、検索の抗弁権は、強制執行で問題になりますので、あまり裁判外で行使する意味はないでしょう。保証債務の履行を求める民事訴訟において、被告が抗弁として主張するか、あるいは執行文付与付与に対する異議(の訴え)における異議の理由として主張するのが通常でしょう。ただし、催告の抗弁権も検索の抗弁権も実体法上の権利であることには違いはないと思います。
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