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中世ドイツ(神聖ローマ帝国)で皇帝を選ぶための選挙において、選挙権を持っていたとされる七選定侯(ケルン大司教・マインツ大司教・トリーア大司教、ザクセン公、ライン宮中伯、ブランデンブルク伯、ベーメン王)が決まった由来はなんでしょうか?13世紀半ばから1356年の金印勅書で最終的に示されるまで多くの皇帝選挙があり、中には大空位時代に見られる二重選挙もあり、選挙権を持つ多くの諸侯が現れては消えていきました。
僕も一度調べたことがありますが、明確な結論は得られませんでした。勢力のある諸侯や、権威ある司教クラスが、だいたいはその役割を担っていたと思われますが、選挙権所有者が最終的にこの7人に決まった経緯についてご意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (1件)

 なぜこの7人になったかはよく分からないみたいです。

要は有力諸侯ということなのですが。

 皇帝選挙も、もともとはゲルマン民族の慣習に由来し、血統権に基づく選挙、つまり世襲を前提としたものでした。

 これが有力諸侯による自由選挙になったのは、インノケンティウス3世の介入により、枢機卿による自由選挙である教皇選出法にならったためです。この方が、教皇の影響力を行使する余地が広くなるためでしょう。
 そして、これにより、当時の有力諸侯としての三大司教とライン宮中伯が外せなくなったようです。

 その後は、慣習的に選挙権を持つ諸侯が固定化し、13世紀末の慣習法を集大成したザクセン・シュピゲールという法書には選定侯として、ベーメン王を除く6人が定められています。
 そして、その後、程なくベーメン王も追加されたようです。このベーメン王の追加に関しては、当時のドイツとベーメンの特殊微妙な関係を考えれば、不自然ではないでしょう。

 金印勅書は、こうして形成された慣習法を追認したものに過ぎません。さらに、金印勅書後にも変動があります。
 もちろん、金印勅書には、ここで私が敢えて再言するまでもない大きな歴史的意義があるのですが、そういう面もあるということです。
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この回答へのお礼

マニアックな質問にご回答ありがとうございます。誰も回答してくれないのではと思ってました。
確かに、金印勅書は、それまでに有力とされていた選定侯の明文化、という話もありますが、一方で、皇帝が示したものとしては、それ以前にもいくつかありますよね(アドルフ1世だったかな?)。「カール4世の金印勅書」だから、意義があるのかもしれませんね。当時においては、結構日常茶飯事のことだったのかも。。

お礼日時:2002/11/06 11:44

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