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マンション管理組合で前理事長(今回の件で理事長を解任されました)
が管理費から現金を組合員はもちろん理事の承認も無く管理会社に連絡し
現金を着服していました、さらに今回マンション内のトラブルに便乗して
またしても管理会社へ連絡し高額な金額を承認も無く引き出しました、
後日説明があり一部金額をトラブル解決に使用する予定だったそうですが、総会で反対を受けそのまま前理事長が預かっているはず?でした
理事長が変わり新理事長が返金を要請し、今月末に全額返金を約束しましたが
今までの経緯や態度から返金の意思は無いと思います。(現実未だに未入金のはずです)
相談内容としては、35万円の金額を何としても返金させたいが前理事長の性格からか
直接意見をぶつけると逆切れや逆恨み、報復を恐れ意見をぶつける人がいません
この場合管理会社に責任を取ってもらい弁償や借金の買取などを要請して
もらう等は出来るのでしょうか?
理事の人に聞いたのですが、管理会社の担当者が言うにはコンプライアンス的に問題ない(よく解りません、コンプライアンスっていうのはそんな意味合い??)
と言っています。
何か良きアイデア、また同じような経験をされたアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

 管理会社は,管理組合からの委託に基づき,管理費や修繕積立金の徴収や管理を行っているわけです。

管理組合の代表者は理事長であり,国土交通省の通達により,管理費や修繕積立金の銀行口座の通帳や印鑑は管理会社が保管しているにしても,口座名義は,管理組合理事長になっており,理事長から引き出しの請求があれば,これに従うのが管理会社の務めですから,管理会社の責任を問うことはかなり難しいでしょう。

 管理会社の協力を得て,訴訟を起こすしか回収できないのではないかと思います。管理会社には顧問弁護士がいますから,その方のアドバイスをいただいたくことになるでしょう。
 ただ,少額訴訟にしろ,訴訟を起こすためには,管理組合の総会で4分の3以上の議決が必要ですし,総会において前理事長に弁明の機会を与える必要があります。
 理事会だけで対応できる問題ではありません。組合員の団結なくして解決できる問題ではありません。
 管理会社に法的な責任を問えないとしても,道義的責任を問い,管理組合総会に管理会社の顧問弁護士に参席してもらうのもひとつの方法です。

 訴訟を起こせるのは管理組合の理事長に限られます。もちろん,弁護士に委任することができますが,弁護士に委任しても訴状に「原告○○マンション管理組合代表者理事長△△△△」というように管理組合名と理事長名が記載されます。
 でもこれを避けたいということですよね。
 
 今月末までに一括返済されなければ,問題ないわけですが,一括返済されない場合,譲歩して分割払を認めるのもひとつの方法です。
 毎月の管理費・修繕積立金は,銀行口座からの自動引落しを利用されていると思います。残高不足で引落しができなかった場合,翌月に2か月分を引き落とすこともできます。これは,管理会社が銀行にそれぞれの引落し額を通知し,それに基づいて引落し作業をしているからです。
 ですので,現理事長と前理事長と管理会社の三者で,例えば,毎月の管理費・修繕積立金に2万円を上乗せした額を引落すことに合意すれば,分割払での回収も可能です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

国土交通省の通達により・・・とありますので、どうにも出来ない感がありますね、このあたりが管理会社の言うコンプライアンス的な事なのでしょうか?

管理会社の顧問弁護士に相談するなどは提案しているようなのですが管理会社担当が今一反応が悪いみたいです。

分割して毎月の管理費から引き落としの意見は現実かなり有効な方法に思えますので早速意見してみたいと思います。

お礼日時:2008/04/28 23:50

前理事長に対する35万円の債権を管理組合が有しているが、これを管理会社から回収できないか、ということでしょうか。



まず、相手方となる管理会社が何ら手続をすることなく直接に全額を回収するためには、管理会社が35万円につき連帯債務を負っているか、保証債務を負っているかのいずれかである必要があります。これは、管理組合と管理会社との間の契約によりますから、契約を確認することになります。契約で確認できれば、それを根拠にして管理会社に請求することとなります。

次に、管理会社に対して、損害賠償請求する道があります。例えば、管理会社が理事等の承認の有無等をまったく確認することなく前理事長に金銭を渡していたのならば、管理会社に対して一定の責任を負わせることが出来うるといえます。この場合にも、管理会社に請求することとなります。なお、この場合には、損害賠償額は全額ではなく一部の額に留まる可能性もあります。

さらに、管理組合の前理事長に対する債権35万円を管理会社に買い取ってもらうか、または前理事長の管理組合に対する支払債務35万円を管理会社に立替払いしてもらう方法もあります。もっとも、これらはいずれも、管理会社が承諾しなければ、出来ません。

なお、通常は、前理事長のような者に不当な利得を与えたままである状態を許さないため、前理事長に対して訴訟手続などで請求するところだと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

いろいろと詳しく教えていただいて助かります。

今の状況は全くもってok2007さんのおっしやる通り、管理会社の出方にかかっています。

ただ管理会社が連帯責務や保証責務を負っていることはありませんし、今回の金銭の授受に契約事態がありません。

損害賠償請求はいろいろな形で管理会社へ話しは行っていると思います、
今回はその損害賠償の具体的な形として債権を管理会社に買い取ってもらい
すべての回収業務を管理会社へ委託し、管理組合とは一切関係なく今回の横領問題を解決するように要請したいと思っています。(総会で理事の方へ意見してみるつもりです)

お礼日時:2008/04/27 18:41

少額訴訟がお勧めです。


強制執行もできるそうです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

やはり少額訴訟ですか、10万円に対し1000円の手数料ならが金額的には満足出来ますが
不安なのは少額訴訟にしても管理組合や理事長の名前で訴訟する事となると思います。
新しい理事長がどう考えているかは分かりませんが前理事長の性格から組合の名前をだすのは危険だと思ってます。

お礼日時:2008/04/27 18:30

http://www.houterasu.or.jp/

管理費の長期滞納者に対するように、納督促状を送り、小額訴訟を辞さない事を伝えるしかないと思います。
普通は管理会社が法的に詳しく、管理会社を通じ進めるものです。
なお、上記サイトに相談してはいかがですか・

http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

話の流れとして、返済計画を出させる事や小額訴訟など意見も出ていましたが
何れも組合(新理事長)名で行う為に質問でもありますが逆恨みなどをされないかがとても不安です。

管理会社を通じ進めてもらいたいのですが、管理会社担当の方も
相当前理事長から脅されているようでいまいち行動が遅いように思われます

お礼日時:2008/04/27 18:21

コンプライアンス=法令遵守義務


ですが、最近は倫理部分も含むようです。

どのような理由であれ、管理費を引き出した時点では理事長であれば、管理会社に法的な責任はありません。
管理会社は、倫理的にも管理組合の運営に口を出す事はありません。

この回答への補足

早速回答ありがとうございます。

nobugsの言うことは解るのですが、それなら理事長が管理会社に対し金をもってこいと言えば
管理会社は何の違法性も無しに管理費からお金を引き出し理事長に渡して
コンプライアンス的に問題ありませんて事なんでしょうか?

補足日時:2008/04/27 01:03
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この回答へのお礼

失礼しました、nobugsさんの言うことは解るのですが・・・です。

呼び捨てになってしましました、ゴメンナサイ

お礼日時:2008/04/27 01:10

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