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会社で従業員の福利厚生のため、パークゴルフ場を作ることになりました。費用は造成や芝植えなどで約500万円ほどかかります。
土地は自社所有の土地です。
資産計上しなくてはいけないと思いますが、資産の区分と法定耐用年数を教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


結論から申せば、該当する耐用年数を見つけるのが難しいですね。

本来、ゴルフ場のグリーンなどはコース全体を構成するものとして土地勘定に含めるため、減価償却資産の対象とはしません。
でも、今回の工事内容と、設置目的が従業員のための福利厚生ということを考えると土地勘定に含めるのは釈然としませんよね。

しかし「耐用年数の通達」を見ますと、耐用年数表に掲げる下記のいずれにも該当しないように思われます。
・構築物<競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの<野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設の30年
・構築物<緑化施設及び庭園<その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)の20年

「耐用年数の適用等に関する取扱通達」>第3節 構築物
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
(野球場、陸上競技場、ゴルフコース等の土工施設)2-3-6 
 ・・・暗きょ、アンツーカー等の土工施設をいう。
(緑化施設)2-3-8の2
 ・・・緑化以外の本来の機能を果たすために植栽されたものは、これに含まれない。


考え方次第では、既存の土地の上に緑化施設を設けてそこでゴルフ等の運動・遊戯を行うとして20年を適用することも可能かもしれませんが最後は関与税理士や税務署を交えてのお話になるかもしれません。
結論の出ない回答になり、申し訳ございません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございました。
なるほど、これは難しいですね!
減価償却の対象にはならないかもしれませんね。
税務署に問い合せてみます。

お礼日時:2008/04/30 16:04

補足に関して


私の持っている耐用年数表には、その部分が書いていません。
私が税務署さんから言われている事は、持っている耐用年数表で不明の箇所があった場合は、問い合わせるようにとの事です。
金額的にみると約500万円ですので、税務署さんに電話をいれて問い合わせしてみて下さい。
今回の質問の場合、社員の憩い用の福利厚生施設です。
ゴルフ場の営業用の物とは幾分意味合いが違うと思いますので確認する意味で税務署に問い合わせて下さい。
税務署さんが言った耐用年数で会計しましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
税務署に確認してみます。

お礼日時:2008/04/30 16:01

パークゴルフ場の耐用年数は


構築物・緑化施設及び庭園・その他の緑化施設及び庭園・20年
で会計します。
ご参考まで

この回答への補足

早速回答いただきありがとうございます。
大変申し訳ございませんが追加で確認をさせてください。
ANo1の方から「30年」という御回答を頂いておりますが、如何なものでしょうか?

補足日時:2008/04/30 10:09
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構築物 ゴルフコース等の土工施設 30年 で宜しいかと思います。

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この回答へのお礼

すぐに回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2008/04/30 10:07

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