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自宅最寄り駅から会社最寄り駅まで通勤交通費として電車代を払っている社員が、会社最寄り駅から会社まで自転車を利用するというので会社最寄り駅に駐輪場を借りました(距離は2キロ)です。
契約、支払い共に会社です。
そこで質問です。

(1)通勤交通費として給与に加えなくてはいけないのか?
(2)課税対象か非課税対象か?

いくつかの税務署に確認しましたが、自宅から最寄り駅まで2キロから10キロの非課税上限4100円に該当すると言う税務署もあれば、その2キロから10キロは自宅から会社までの片道の距離だという税務署もあり・・・
給与にくわえなくてもいいという税務署もあり・・・

説明不足のところは聞いてくだされば補足します。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

こんにちは。

#2です。


 非課税額も先ほどのサイトに出ています。
  片道2km未満      全額課税(全額給与扱いです)
  片道2km以上10km未満  1か月当たり4,100円まで非課税

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、この交通用具の概念が税務署によって違うのです。。
電車と組み合わせることが出来ないっていう税務署もあります。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/08 12:49

>いくつかの税務署に確認しましたが



所轄の政務書の指導に従えば問題なし
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この回答へのお礼

税務調査などを考えればそうかもしれませんが、社員を巻き込むことですので後で間違っていたなんて事にならない為にも確かな答えがあればと思い質問しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 09:11

こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。
  http://www.kawasaka-tax.com/tax_trivia.html?cate …
  この税務署の説明では、特定の社員の通勤用であれば、給与扱いとなるようです。

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり特定の社員に対する利益なので給与なんですね。
後は課税化非課税化です。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 09:09

契約、支払い共に会社なら、非課税対象でしょう。

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この回答へのお礼

距離にもよるようです。
電車以外の手段を使っての通勤にかかる費用は距離によって上限があり、2km以下だと課税対象だといわれました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 09:07

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