プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人で事業を始める予定で、青色申告をしたいと思っています。
初歩的な質問なのですが、開業届をまだ出していない今の段階で既に多くの領収証があります。いろいろ準備を進めている中で使ったお金の領収証は保存しているのですが、ダイソーのような普通のお店の普通のレシートでも領収証として認められるのでしょうか?(ダイソーのレジには認められると書いてありました)。
また、1000円使った中で300円は家庭用に買った場合、そのレシートは無効になるのか、それとも700円分は経費として認められるのか教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

一応レシートで通用しますのでかまいませんが、出来るだけ屋号入りの領収書を店の方から貰うようにしましょう。


買い物でレシートとして貰う時は、事業分と生活用に分けて貰うように心がけて下さい。
税務署の調査が来た時に、生活用が混ざっていると指摘されて、最悪は脱税と取られる可能性があります。
また、レシートの種類によっては、感光して見えなくなる物もありますので、屋号入りの領収書を貰うようにした方が良いですね。
開業届を提出する前に領収書を書いてもらう時は、代表者の名前を屋号の代わりに書いて貰うようにしましょう。
開業届と青色申告届は、同時に税務署に提出すれば、市役所には届けなくても自動的に税務署から市役所に連絡がいくようになっています。
市役所にはいく必要はありません。
帳簿の付け方は、開業届を提出した時に税務署さんに聞くと資産計上の方法を聞くと良いでしょう。
また、一年間の無料の記帳指導制度もあります。
税務署さんから依頼を受けた地元の会計士さんが4~5回指導してくれます。
また、日常、帳簿付けで分からない部分が手で来た時に地元の商工会議所さんに帳簿類を持って相談すると簡単な会計の方法を教えてくれます。
しかも無料です。
商工会の会員になって下さいと言われると思いますが、年会費6,000~8,000円程度と思いますので苦にならないと思います。
創業、起業者の為の、国民金融公庫などの融資の相談や書類などの作り方も教えてくれます。
ご参考まで
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この回答へのお礼

本当にご親切にいろいろ教えていただいてありがとうございます。
さっそくひとつずつ実行に移していきます。
すごく勉強になりました!

お礼日時:2008/04/29 13:33

>ダイソーのレジには認められると書いてありました…



金銭授受の証拠書類としての効力はあります。
しかし、税務署が経費として認めるかどうかは、次元の異なる話です。
経費として認められるには、何を買ったものか分かることが必用です。
金額と日付、店名だけのレシートではだめです。
最近の POS レジでは、品名から型番まで出るものがありますが、これなら大丈夫です。
詳しく載っていないレシートのときは、自分でレシートにメモ書きするとともに、経費帳などと齟齬を生じないような配慮が必用となります。

また、感熱紙のレシートは何ヶ月か経つと字が消えてしまいます。
自分でコピーを取るなどして、7年間の保存に耐えるようにしておかねばなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

>1000円使った中で300円は家庭用に買った場合、そのレシートは無効になるのか…

丸ごと無効になることはありません。
家事分は赤線で消しておけばよいでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます!
勉強になりました。
タックスアンサーもお気に入りに入れてその都度活用しますね!

お礼日時:2008/04/29 13:35

asadayoh さんおはようございます。


ダイソーの領収書でも有効ですよ。
どこのお店のレシートでもOKです。どこかの議員秘書のように自分で書いたものでなければ。
同じレシートのなかで事業用と個人用が混ざった場合には、個人用を線で消し、事業用の合計金額を計算しておけば大丈夫です。
これが面倒な場合には、レジを通る際に事業用と個人用を分けて別々に精算することですね。
領収書は、A4とかB5のメモ用紙(チラシの裏でもOK)にでも貼って日付順にファイリングしておいたほうがいいですね。

ついでながら、開業届けは、税務署と市役所(区役所)に出します。
青色申告をするのであれば、青色申告納税者の届けも一緒に出すと手間が省けていいですね。青色申告納税者の届出書には、備え付けの帳簿の種類を記入する欄がありますので、たとえば会計をソフトでやるのであれば、ほとんど全部の帳簿が揃うことになりますので、そのようにチェックを入れて出しましょう。
専従者(専業従事者)を置く場合には専従者の届出も必要になります。
確定申告が終わった今の時期の税務署は空いていますので、ゆっくり相談に乗っていただけます。親切に教えていただけます。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます!
すごく勉強になりました!

お礼日時:2008/04/29 13:31

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