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休眠の手続きの際に提出する損益計算書について質問です。

ひとり会社で現在活動しておらず、均等割りがもったいないので休眠にしようと思い、
以前に税務署に問い合わせたところ決算書を提出したうえで審査しますとのことでした。
今決算書を作成中なのですが、
会社の口座は銀行のウェブサービスを使用しており、その利用料として毎月1,080円が引かれています。
また、口座に数万円が残っており、その利息が3円ありました。
会社は全く活動しておらず、お金の動きは上記が全てです。
よって、損失金額が12,960円、収益が3円で、当期純損失金額が12,957円となるのですが、
休眠の手続きをするためには、損益計算書は0円でなくては認められないのでしょうか。

A 回答 (2件)

移動届に未活動のため休業しますと記載して提出するだけです。


休業中でも決算書を提出しなければなりませんが、
赤字決算で税金の滞納とかしていなければ問題ないでしょう。

法人都民税又は法人県民税も各事務所に休業の届けを提出してください。
法人で登録している住所に郵便物が届かないようにすればそれで終わりです。登録している電話も止める。
もし連絡が付くような状態なら納付書や督促の電話などがきますが、
休眠中ですと言い続ければそれ以上は何もありません。
ただ法人名義の銀行口座が差押えされるかもしれませんが、
事業の再開予定がなければ口座などは解約してもいいでしょう。
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休眠会社で「均等割額の負担がもったいない」というのでしたら、税務署に尋ねるのはお門違いです。


均等割は地方税の世界だからです。国税は「所得に課税するので、収益がないという申告書の提出さえしていれば良い」です。
審査しますとの回答をした税務署員も税務署員です。休眠中つまり休業中であっても法人税の確定申告書の提出義務はありますので、「審査します」などという回答は無責任です。
「収益がないなら、ないという申告書を提出してくれ」が正しい回答です。

さて、地方税の均等割については「明らかに業務を行っていない状態であることが確認」できれば、均等割は課税ストップされます。
法人所在地に行っても事務所がない、法人代表者の自宅が「法人所在地」だとしたら、そこに法人名の看板もないし事務所として使用してる部屋もないという状態を地方税職員が確認すれば「均等割課税はストップ」となります。

損益計算と「企業が活動してるかどうか」は別の話です。
ほとんどの場合には「企業が活動をしてない」なら「いわゆる売上はない」のですが、預金利息が付く場合もあります。
預金は法人資産ですので、休業してても「そのままにして」あっても何ら問題はありません。
解散清算手続きにも専門家に費用を支払う必要があるので預金残高があることは当然だからです。
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